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洋楽の和訳をホームページに掲載していきたいのですが、以下の点が著作権などに触れないか疑問なので質問させてください。
具体的には独自作成の和訳と併せて、その歌のタイトルとアーティスト名、さらに元の英語歌詞(翻訳前)が掲載されているサイトへのリンクを貼ろうと思うのですが、

1.和訳(独自作成のもの)の掲載自体問題ないのか?
2.和訳のページにタイトルとアーティスト名を記述するのは?
3.元歌詞が掲載されているサイトへのリンクを同じページに載せるのは?

以上の点が気になります。3については直接英詩を載せるのはさすがにまずいかなと思ったのでそういった対応にしようと考えました。リンクするサイトについてはサイトのポリシーに従ってリンクOKなサイトを選ぼうと思います。

長文で申し訳ないのですがアドバイスいただきたいと思います。

A 回答 (1件)

まず、ベルヌ条約に加盟している国の著作物は日本の著作権法で保護されます。

(世界のほとんどの国が加盟しています)

1.著作者(作詞者)の許諾が必要です。
著作権の一つとして二次著作物の創作権(無断で翻訳などをされない権利)がありますので、翻訳する場合は著作者の許諾が必要になります。

2.1の許諾があればOKです。というよりも、翻訳した場合は元の著作者を表示することが慣例となっている(法律上の義務かどうかは調べていません)ので、作詞者名は記載する必要があると思います。

3.URLは著作物ではないので問題ありません。
ただし、マナーとして連絡しておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

返信が遅れて申し訳ありません。
やはり著作者の許諾が必要なのですね。。二次著作物という言葉も初めて知りました。
許諾の取り方等も検討して頑張って作っていこうと思います^^
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 10:40

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