No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるようなケースだと、少々難しいでしょう。
もちろん、仮に他の件で賠償請求をすることになった場合、「他にもこの男はこんなこともしています」という事例の1つとして、名前を勝手に使ったことを言うことはできると思います。
ですが、名前を使われたことを単体で訴えるというのは、事例として少々力不足かもしれません。
しかし民事裁判というのは、不当な手段によって権利が傷つけられた場合に起こすものですから、弁護士に相談してみてもいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
No2の者です。
精神的苦痛にはあたらないのでしょうか?
精神的苦痛というのは,受け取る側の感情の問題ですので,人それぞれということになってしまいます。
また,相手方に誤らせたいとか,報復を加えたいなどの感情的な要求は,法的手続には馴染みにくいということは言えます。
精神的苦痛の法律的解決は,通常,慰謝料請求という形をとることになるのですが,その額の基準は無く,極論すれば1000円でも1億円でも訴えようと思えば何でもできます。それが裁判所に認容されるかどうかは裁判官次第です。
弁護士にご相談することをお勧めします。
参考URL:http://www.nagoya-ben.or.jp/page/library/chukei/ …
No.2
- 回答日時:
個人の名前の権利って存在するのでしょうか?
人格権(氏名権)として論じられます。
名前を使われたことにより、精神的苦痛を受けるという場合はどうなのでしょう?
私文書偽造・同行使罪として有名な判例(最決平成5年10月5日)に,ある弁護士と同姓同名であることを利用し,弁護士でないのに弁護士名義で文書を作成・行使した事案で有罪となったケースがありますが,このような場合,使用された側からの民事事件での損害賠償請求は容認されると思われます。
参考URL:http://uno.law.seikei.ac.jp/~kfjsrc/20001114.html
この回答への補足
法律のことはよくわからないのですが、以下のことは精神的苦痛にはあたらないのでしょうか?
2年半付き合っていた男性から、実は妻子がいたが最近離婚したからと伝えられ、私と付き合い始めて4ヶ月後に産まれた自分の子供に、私の了解なく私と同じ名前をつけたことも伝えられました。
こんな屈辱とうらぎりはなく、私は世の中の男性すべてが信じられなくなり、子供に対しても嫌悪感を抱かずにはいられなくなりました。
No.1
- 回答日時:
この手の権利は、権利があるかどうかはあまり問題になりません。
「人権」という大きな権利の中にひとくくりにされてるからです。ゆえに、実際に不利益が発生したかが問題なんです。
名前を使用されることによって実際に不利益があれば、精神的苦痛を訴えることが妥当かどうかを、そのつど検証していくことになるでしょう。
この回答への補足
法律のことはよくわからないのですが、以下のことは不利益による精神的苦痛にはあたらないのでしょうか?
2年半付き合っていた男性から、実は妻子がいたが最近離婚したからと伝えられ、私と付き合い始めて4ヶ月後に産まれた自分の子供に、私の了解なく私と同じ名前をつけたことも伝えられました。
こんな屈辱とうらぎりはなく、私は世の中の男性すべてが信じられなくなり、子供に対しても嫌悪感を抱かずにはいられなくなりました。
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