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認知請求権の放棄はできますか?
相当額を貰って認知請求権の放棄をしようと思いますが
認知請求権の放棄はできますか?

A 回答 (1件)

「子の父に対する認知請求権は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし、放棄することができないものと解するのが相当である(最判昭37.4.10)」



この最高裁判決の通り、認知請求権は放棄できません。問題となった判決の上告理由中で、「原告は昭和十六年当時被告より養育料として金五千円相当の株券を受領しこれによつて被告に対する認知請求権を放棄している」としてしますが、相当額の対価をもらっていたとしても放棄はできないと判示しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/12 01:04

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