初めまして 現在 ペットショップでの商品代金返金につきまして
どうしたものか 非常に悩んでおります。
以下に経緯を記載いたしますので何卒アドバイスをお願いいたします。
2008
(1)5/3 ペットショップqoo&○○○○ ○立店というショップで
犬を購入し、同時に\16791のペットグッズを購入。
(2)5/4 家の事情で犬が飼育不可になり、犬を返却(返金)。
同時に購入したペットグッズを返却しようとしたが
購入時の契約書で同時購入の商品は一切返品不可と規定あり。
(3) 契約書の説明をほとんど受けていない。また契約に立ち会った
店員さんにも、「後で読んでおいてください」程度のこと
しか言われておらず、契約書に「サインをした」が、
店員のアナウンスが悪すぎる事を指摘いたしました。
(4) 店長から今回に限り商品代 \16791は返金させて頂くと
「店長直筆の署名」でメモ書きに「\16791 商品代返金」
とメモ書きをもらって その日は帰宅しました。
(5) 6月某日
1ヶ月後、いつまでも入金されないので問い合わせました。
店長から別の店舗で似たような返金があったらそこに上かぶせ
してごまかして捻出するので待ってくれと言われました。
(6) 7月某日
2ヵ月後、いつまでも入金されないので問い合わせました。
(5)と同じ回答をもらいました。
(7) 8月某日
3ヵ月後、いつまでも入金されないので問い合わせました。
いくらなんでもかかり過ぎではと伝えました。
店長はブチ切れて「裁判でもなんでもしてもらっていいから
こっちには契約書があるから」と切れました。そして
「待てなければ商品を全部突っ返すしかない」と言われました。
以上になります。
上記はすべて一支店レベルでのやりとりなので、
本社には内密にやっているとのことです。
私は
・返金を要求できるのでしょうか?
・3ヶ月前に買った商品を今更取りに行かないと行けないのでしょうか?
・裁判なんてしたこともないししたくもないです。
できれば返金してほしいのですが最善の策はありますでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.5の者です。
No.5の第3段落についてですが、金銭請求の根拠理由によっては、quest07さんの落ち度は法的に考慮され得ない、という意味です。
すなわち、事実関係およびその評価次第ですが、お書きの内容だけからいえば、売買契約の解除があったと評価することが可能です。この場合、互いに返品・返金することになりますが、このときに互いの落ち度は法的に考慮されません。そのような法的根拠が無いからです。
他方、返金されないため損害賠償請求をしていると評価することも可能です。この場合、請求者の落ち度を法的に考慮することが出来ます(民法418条)。
また、和解であれば、お互いの譲歩の内容として落ち度を考慮しても構いません(民法695条)。
いずれにしても、既に商品を返還しているのですから、交渉も裁判上の請求もやりにくいということは無いものと思います。
個人的には、当初契約の内容にも関わらず、店舗側の譲歩(おそらくは好意による譲歩)があったことを、忘れないでいただきたいな、と思います。契約書に定められていてもいなくても、もともとquest07さん側の都合による売買契約の解除は法律上の根拠が何らなく、したがって法律上出来ないことだったのですから(だから、説明の有無は今回の件についてはほとんど関係がないんです:法律上も出来ないことであったからです)。
もちろん、変更契約を締結すれば互いにそれを遵守しなければならないことも、法律上いえることではあります。
この回答への補足
お世話になります。
代表者宛てに催促の書状を送付しまして、
社長より返金の令を受けました。
無事に解決いたしました。
この度は誠にありがとう御座いました。
ご回答ありがとう御座います。そうですね好意による譲歩には感謝をしたいです。今色々動いていますので、会社の代表から返答がくるであろう 月末くらいに再度お返事いたします。それでは
No.4
- 回答日時:
少しだけ補足すれば、お書きの内容だけからいえるのは、(4)の時点で契約の変更があったといえそうだということです。
「メモ書き」は、これを証明するための証拠となります。契約の変更があったのであれば、変更部分に関する当初の契約内容は、その時点で効力を失います。
また、返金請求(法律上の位置づけは、おそらく不当利得返還請求)であれば、quest07さんの落ち度は法的には何ら関係ありませんから、(1)~(3)の事実は評価の対象外です。(ここを評価に加えたり、重要視する回答も見られますが、法的根拠があるのかどうか疑問が残ります。和解のときは考慮される場合もありますが、和解を述べているようにも読めませんし・・・。)
なお、返金を求める相手を間違えないようにしてください。「本社」があるのなら、その店を管轄する会社が相手になるかと思います(少なくとも、その店長ではないものと思います)。ただ、これはお書きの内容から推定したに過ぎません。
ご回答ありがとう御座います。
契約の変更があったと言えそうですか。
素人なので中断の「また、~ 読めませんし…。)」までの内容が少し
理解が難しかったですが、つまり(1)~(3)よりも
メモ書きの『約束』が優先的(絶対的)な評価事実として、
評価されるということでしょうか。
また調べてみましたが そうですね会社の代表者が対象になりますね。
勝ち目があるかどうかをもう少し調べまして まずは会社と掛け合って
みようかと思います。
追伸:関係ないかもしれませんが、商品は全て未開封なので
商品の返品は済んでおり、もう売れてしまっていると思います。
再度取りに行くとしたら、同じ新品をもらうことになると思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは
他の回答者様のおっしゃるとおり、
契約書に「返品不可」と書いてある以上は返品不可です。
確かに店舗側は契約書の内容をきちんと説明しなかった部分で
責任はありますが、「契約書内容を確認せず契約書に署名した」
質問者様の責任のほうがはるかに大きいです。
契約を甘く見てはいけません。「契約」というのはそういうものです。
「あとで読んでおいてください」といわれても、「いえ、今目を通して
から署名します」と言わなければいけませんでした。
「開封済みの商品は返品を受けない」という項目は、一般的な内容です
ので、「重要説明事項」にも該当しないはずです。しかも今回は「商品
売買契約」ですので、お店側に重要事項説明義務もありません。
ただし、質問者様に有利な点は
>「店長直筆の署名」でメモ書きに「\16791 商品代返金」
>とメモ書きをもらって その日は帰宅しました。
このメモです。このメモで店長は「返金の約束」をしています。
民事的にはこの時点で店長には返金義務があると思います。
しかし、相手が返金しないのであればこのメモを根拠に質問者様から
民事訴訟を起こす必要があります。
訴訟を起こせばかなりの確率で勝てると思われます。
>裁判なんてしたこともないししたくもないです
日本は法治国家です。質問者様が自分の権利を主張し、相手に自分の
権利の正当性を認めさせたいのであれば、「相手との話し合い」で
解決しないのであれば、民法、民事訴訟法に基づき裁判をおこす以外
方法はありません。このくらいの請求金額であれば、本人訴訟(弁護士
に頼まない)の小額訴訟(経費は5000円程度。勝てば戻ります。)で
十分です。
「それでも裁判なんて嫌だ」というのであれば、結論は「相手がいつか
振り込んでくれるのを信じてひたすら待つ。来なければあきらめる」
しかないです。
この回答への補足
追伸:関係ないかもしれませんが、商品は全て未開封なので
商品の返品は済んでおり、もう売れてしまっていると思います。
再度取りに行くとしたら、同じ新品をもらうことになると思います。
ご回答ありがとうございます。
気になっていたのは「メモ書き」の有効性です。
かなりの確率ですか、ありがとう御座います。
参考にさせて頂きます。
裁判に対しての考え方も納得ですし、
小額訴訟のガイドを頂きありがとうございます。
少し考えいたします。
No.1
- 回答日時:
・返金を要求できるのでしょうか?
できません。契約書を確認しなかったあなたの不備です
・3ヶ月前に買った商品を今更取りに行かないと行けないのでしょうか?
めんどくさいなら、お店の人に破棄してもらうように伝えてください。まだ売れるものなら再度お店に並べて売るでしょう。
・裁判なんてしたこともないししたくもないです。
・できれば返金してほしいのです
ご自身のご都合だけを主張されても困ります。お店はだいぶ迷惑をこうむっています。商品は開封しているのであれば返金は不可能でしょう。非開封でも契約的には返金の義務はありません。あなたはそれ承知で購入しています。契約の確認が弱かったなどと言い訳は通じませんよね。それが通るなら契約書の意味がありません。
生き物を買うにはとても責任がいるのです。
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