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離婚をして1年2ヶ月が経ちます。離婚原因は全て私にありましたので親権は譲らないと主人が言う申し出通りにしました。離婚届は提出したものの、今後の私の姿勢を見てくれるとの事で内縁関係で子供と共に同居をしていました。その間夫婦生活もありましたし、子供の面倒も私も見て来ました。この度突然、私とは一緒に生活が出来ない、子供もお前には見せれないと言って主人だけが先に出て行き、近く子供も引き取りに行くと連絡がありました。私は納得が出来ず嫌だと言いましたが、プールに遊ばしに連れて行くと言って連れ出されそのまま4日が経ちます。何度か連絡を取りましたが、子供が私の所に帰りたいと言えば考えると言われました。今日、子供の声が聞きたく電話したんですが拒否され、居場所も分からない状態です。親権者は主人のままで監護権だけを取る方法はありますでしょうか?

A 回答 (3件)

>>裁判所に調停を申し立てる場合、私個人で申し立てるのと、行政書士・弁護士の先生にお願いした方がいいのか分かりません。



調停の場合は、あなた一人でもできますよ。調停は気軽に活用できるように申し立て費用等が、安価になってるのです。
家庭裁判所に電話すれば、丁寧に教えてもらえます。
ただ、調停を申し立てる前にお住まいの自治体などが、行っている無料の法律相談を利用して、弁護士に相談すると
私の回答より、良いアドバイスもしてもらえるかと思います。
ちなみに、無料法律相談は、一人につき30分程度を目安に利用する
よう、お願いしている自治体が多いので、要点を箇条書きしたメモなど
を持参されると、言い忘れ等が防止できて、より明確な回答を得る事ができます。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございました。早速、無料相談がいつあるのか調べて行って来ます。何度も質問して申し訳ありませんが、申し立てに必要な、相手・子の戸籍謄本は私でもとれるのでしょうか?

お礼日時:2008/08/17 11:39

>>申し立てに必要な、相手・子の戸籍謄本は私でもとれるのでしょうか?



その事も含めて、弁護士にお聞きになった方がよいと思います。
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この回答へのお礼

その様にします。子供に会えず、声も聞かせて貰えずで精神的に参っていました。焦らずに、事前に下調べをします。色々とありがとうございました。

お礼日時:2008/08/17 12:53

家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てる方法が考えられます。


勿論、調停の結果、あなたが監護権を有する事を保証するものでは
ありません。
詳しくは、リンクを貼っておきますので、参考になさってください。

参考URL:http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/sinken.html
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。裁判所に調停を申し立てる場合、私個人で申し立てるのと、行政書士・弁護士の先生にお願いした方がいいのか分かりません。

お礼日時:2008/08/17 07:55

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