プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくおねがいします。
洋服販売店などで、店内に、「癒しの音楽」などを流しているのを
よくみかけますが、市販されているCDを購入して、
そのままラジカセで流しても、
著作権法上は問題ないのでしょうか。

個人が購入した音楽は、個人の鑑賞用に限定されるのではと想像します。
店内で流して販売促進をするというのは商業用途でしょうので、
著作者に断らないといけないのでしょうか。あるいはその他にも
必要な手続きがあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

すごーく細かい話ですが、



#2の人の回答に

平成14年から著作権法が改正になり、お店での使用も有料になります。

とありますが、この点に関する著作権法の改正は平成11年で、施行されたのが平成12年です。その後、平成14年に、JASRACが店舗でのBGMについて著作権料の徴収を始めると発表しました。

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/r/01/

なお、お店にBGM用機材を置いて「来客の時には消すので個人使用です」という主張をする、という案については、裁判になったときに耐えられる主張かどうかは疑念があります。

なお、使用料は、理論上、最高で過去10年間に遡って徴収できます。一年分だけで済むわけではありません。念のため。
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この回答へのお礼

なるほど、平成14年から、JASRACが店舗でのBGMについて著作権料の徴収を始めたんですね、勉強になります。
「最高で過去10年間に遡って徴収できる」とは、知りませんでした。
小さな個人経営ショップで起訴されるような判例はあるのでしょうか。

お礼日時:2008/08/29 16:03

○小さな個人経営ショップで起訴されるような判例はあるのでしょうか。



「起訴」というのは刑事事件になるということなので、著作権料の徴収とはまた違った話になります。ご質問は著作権料の徴収に関して民事訴訟を提起したという例が多いか、というものだと理解すると、こういった判例は結構あります。

・名古屋のダンス教室で使用されたBGMの利用料を請求 約3646万円
http://www.jasrac.or.jp/release/04/03_1.html

・和歌山のレストランに利用料を請求 190万円
http://image.blog.livedoor.jp/steere0112/imgs/e/ …

あと、判決は出ていませんが、新潟の老舗JAZZ喫茶に著作権料の請求 552万円
http://www4.ocn.ne.jp/~swan/jasracpage.htm


こういった種類の話が結構あるのです。
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この回答へのお礼

理解不足でごめんなさい、仰るとおり、「民事訴訟を提起した例」のことで結構です。なるほど、確かにダンス教室は、商売上音楽の比重が大きいですもんね、請求する気持ちもわかりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/01 15:07

>著作権法上は問題ないのでしょうか。



個人的使用以外では、著作権料を支払う必要がありますね。
平成14年から著作権法が改正になり、お店での使用も有料になります。
お店の規模にもよりますが、一般的な店舗では年間6000円前後でしようね。

>個人が購入した音楽は、個人の鑑賞用に限定されるのではと想像します。

その通りで、この個人的鑑賞が問題です。
お店でも、個人的な鑑賞も可能です。
音響機器は、何処にでも自由に置く事が出来ます。
店舗内で聞いていても、「BGMとして聞いていない」事が明らかであれば著作権使用料を払う必要はありません。
極端な話、「来客があればCDをSTOPしてます」といえば、個人使用です。
隣の店の店長が遊びに来て「何を聞いてるの?」「一緒に聞こうか!」の場合も、個人的使用です。
個人店舗の場合、どこまでが営業用で、どこまでが個人用かは判断出来ないでしようね。

著作権管理団体としても、6000円回収の為に数十万円(調査・訴訟費用など)は使用しませんし・・・。
6000円前後の著作権を払うのなら、有線放送の方が安いでしようね。
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この回答へのお礼

ほんとうですね、個人商店は用途を曖昧にできますね。
有線も魅力的ではありますが、契約や工事などが大変そうに思います。

お礼日時:2008/08/29 15:59

> 市販されているCDを購入して、そのままラジカセで流しても、著作権法上は問題ないのでしょうか。


著作権者に無許可でやると問題です。
JAARAC管轄の楽曲はJASRACに、そうでない楽曲は本人など著作権者に直接、使用について許諾を得てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうですよね。

お礼日時:2008/08/29 15:57

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