No.3ベストアンサー
- 回答日時:
すごーく細かい話ですが、
#2の人の回答に
平成14年から著作権法が改正になり、お店での使用も有料になります。
とありますが、この点に関する著作権法の改正は平成11年で、施行されたのが平成12年です。その後、平成14年に、JASRACが店舗でのBGMについて著作権料の徴収を始めると発表しました。
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/r/01/
なお、お店にBGM用機材を置いて「来客の時には消すので個人使用です」という主張をする、という案については、裁判になったときに耐えられる主張かどうかは疑念があります。
なお、使用料は、理論上、最高で過去10年間に遡って徴収できます。一年分だけで済むわけではありません。念のため。
なるほど、平成14年から、JASRACが店舗でのBGMについて著作権料の徴収を始めたんですね、勉強になります。
「最高で過去10年間に遡って徴収できる」とは、知りませんでした。
小さな個人経営ショップで起訴されるような判例はあるのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
○小さな個人経営ショップで起訴されるような判例はあるのでしょうか。
「起訴」というのは刑事事件になるということなので、著作権料の徴収とはまた違った話になります。ご質問は著作権料の徴収に関して民事訴訟を提起したという例が多いか、というものだと理解すると、こういった判例は結構あります。
・名古屋のダンス教室で使用されたBGMの利用料を請求 約3646万円
http://www.jasrac.or.jp/release/04/03_1.html
・和歌山のレストランに利用料を請求 190万円
http://image.blog.livedoor.jp/steere0112/imgs/e/ …
あと、判決は出ていませんが、新潟の老舗JAZZ喫茶に著作権料の請求 552万円
http://www4.ocn.ne.jp/~swan/jasracpage.htm
こういった種類の話が結構あるのです。
理解不足でごめんなさい、仰るとおり、「民事訴訟を提起した例」のことで結構です。なるほど、確かにダンス教室は、商売上音楽の比重が大きいですもんね、請求する気持ちもわかりますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>著作権法上は問題ないのでしょうか。
個人的使用以外では、著作権料を支払う必要がありますね。
平成14年から著作権法が改正になり、お店での使用も有料になります。
お店の規模にもよりますが、一般的な店舗では年間6000円前後でしようね。
>個人が購入した音楽は、個人の鑑賞用に限定されるのではと想像します。
その通りで、この個人的鑑賞が問題です。
お店でも、個人的な鑑賞も可能です。
音響機器は、何処にでも自由に置く事が出来ます。
店舗内で聞いていても、「BGMとして聞いていない」事が明らかであれば著作権使用料を払う必要はありません。
極端な話、「来客があればCDをSTOPしてます」といえば、個人使用です。
隣の店の店長が遊びに来て「何を聞いてるの?」「一緒に聞こうか!」の場合も、個人的使用です。
個人店舗の場合、どこまでが営業用で、どこまでが個人用かは判断出来ないでしようね。
著作権管理団体としても、6000円回収の為に数十万円(調査・訴訟費用など)は使用しませんし・・・。
6000円前後の著作権を払うのなら、有線放送の方が安いでしようね。
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