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ちょっと前に、中国の偽ディズニーランドが話題になりました。

あの偽ミッキーはもういないそうですが、もし中国があのまま偽ミッキーの着ぐるみを使用していた場合、ウォルトディズニーは法的にそれをやめさせることはできたんでしょうか?

もしできた場合、どういった方法なんでしょうか?

A 回答 (4件)

中国では、真似ではなくオリジナルだと言っていたようですが・・・。



著作権に関する国際的な条約であるベルヌ条約にアメリカも中国も加盟していますので、アメリカで著作権を持つ著作物は中国において中国の著作権法で保護されることになります。

ウォルトディズニーが中国に対して訴えを起こし、中国の裁判所(?)が判断することになると思います。
ただ、中国の著作権の考え方は日本よりも20年以上遅れているそうです。

「世界で最も有名なネズミ」は「世界で最も著作権に厳しいネズミ」だそうです。
時には法律も変えてしまう力があるようで、アメリカの著作権法は「ディズニー保護法」とも呼ばれているとか・・・。
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あの遊園地って、国営だそうです。



国営なのにというか、国営だからと言うべきか・・・
法整備が進んでいないので、権利関係に関する係争にはかなり苦労するようですね。

あそこの場合国営と言うこともあり、国際的になんか騒いでいるらしいの段階で、上部組織から指示があったんじゃないですかね?
さすがに海賊版撲滅します!とアピールしているはずの中央組織が
海賊版の片棒担いでいたらさすがにマズイかな?と言うことで

かの国は、法の支配では無く、組織(の親分)の支配が優先される国ですので、法よりも人脈を使った方が早いんでないかな?
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日本のディズニーランドもアメリカの物真似ですけど・・・・・。


運営も許可が必要でしょうし、著作権、特許権、商標権その他いろいろ制約がありますので、無断ではどの国も使用出来ないのではないでしょうか?
無断で使えば、それこそ訴訟大国アメリカの餌食になります。
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アメリカの法律はそのまま中国では当てはまらないからな


法的にどうとかは無理なんだな

ただそれに対して対抗処置を取られたら困るから辞めるだけだ
その証拠に日本のものはそのままだろ、これは日本が対抗処置を取らないのを知っていての行動だ
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