大麻 起訴猶予 再び所持
質問お願いします。
一度大麻所持で逮捕され、その件は起訴猶予になり10日足らずで出てきたのですが、一年位して再び大麻所持で逮捕。
この場合、起訴猶予の前歴も前科と同じ扱いになるのでしょうか。
やはり初犯扱いにはならず、執行猶予は難しいでしょうか。
大麻は営利目的ではなく、グラム数は0.9です。
ご回答お願いします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
こんにちはー
俳優の清水健太郎さんが大麻所持で逮捕され、
そのさいには起訴猶予、3年後にまた大麻所持で
逮捕され、そのときは執行猶予でした。
ただ2回目の逮捕まで、3年間あいていましたからね~
1年で再犯をどう、とらえられるかですね。
大麻は覚せい剤にくらべりゃ軽いので、執行猶予の
範疇だとは思いますが、わからないですね。
この回答へのお礼
例えで話して下さってありがとうございます。やはり1年とゆう短い期間ですし、再犯とゆう事でいささか厳しい状況ですよね…。
お答え下さってありがとうございました。
No.2ベストアンサー20pt
1年前の起訴猶予ですので、今回あわせて裁判が行われるでしょう。
起訴猶予というのは不起訴処分ではなくて、つぎやったらまとめて裁くぞ!という意味です。
ですので今回の裁判は「大麻で二度逮捕された」事件の裁判です。
まあ執行猶予は裁判官の判断ですので、判例通りのアドバイスはできません。個人的には執行猶予だと思いますが、いきなり実刑になっても責任は取れません。
この回答へのお礼
そうですよね。
全ての判決が同じな訳ではないから、答えはないですよね。
起訴猶予とゆうモノが読んで字の如くだとは思っていたのですが、調べてみても起訴か不起訴の事例ばかりで、実際の所あまり良く分からなかったので勉強になりました。
ありがとうございます。
2度目の逮捕であれば、営利目的でなくともまた少量であっても、実刑は逃れることは全く出来ませんし、最低でも3年以上の実刑でしょう。
この回答へのお礼
最低3年ですか…。
営利が絡まなければ3年は行かないのではとゆう意見もあったので、やはりショックですね。ありがとうございました。
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