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ジュークボックス 耐用年数

役に立った:3件
  • 質問者:kuwaharan
  • 投稿日時:2008/08/19 20:43
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

会社で60年代のジュークボックスを購入しました。
この耐用年数はどれくらいなのでしょうか。
思いっきり中古ですから、もともといくらするものなのかもわかりません。
見つけた時は動かなかったのですが、レストアしてもらい稼働するようになりました。レストア代を含めて50万くらいでした。
ご存じでしたらよろしくお願いいたします。

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回答(4件)

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  • 回答者:diamondsto
  • 回答日時:2008/08/20 21:35

ANO.1です。
ANO.3さんのおっしゃる通り、生産活動に使えないので機械装置ではありません。当方の勘違いで大変失礼致しました。

なお、減価償却の例示集を確認したところ、それには、ジュークボックスは、音響機器の5年とありました。
参考になさってください。

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  • 回答者:uozanokoi7
  • 回答日時:2008/08/20 10:18

こんにちは。

 税法上は、中古資産を取得してこれを事業の用に供するために支出した修理改良等の金額は、当該資産の取得価額に算入されることになります。

 また、この事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えている場合には、資本的支出額が当該資産の使用可能期間を延長させたと認められることから、当該中古資産の残存耐用年数の見積にあたっては簡便法によることは出来ないとされています。今回のものは、レストア前は動かなかったということからほとんど価額は無いと考え、50万円全額が資本的支出とみなし当該50%ルールを適用します。
 このため、合理的な残存耐用年数を見積もる必要がございますが、レストア前の価額などが不明(0円?)なことや、レストアしても新品時の機能を超えるとは考えにくいため新品を取得したとみなして本来の耐用年数を採用する事が妥当と考えます。

法人税法施行令 第五十四条
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第三条
 http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0340 …
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-2・1-5-6 
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …


勘定科目等
 貴社の営業種目や当該ジュークボックスの利用目的が分かりませんが、ジュークボックス自体が生産工程において何らかの物を生産するとは考えられませんので、当該資産は「機械装置」ではなく「器具及び備品」に該当します。
 その耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第1・機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表における「器具及び備品」から相応しいものを探しますと
 
・1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品>ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器=5年
・9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具>その他のもの>主として金属製のもの=10年
  http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0340 …

あたりが該当すると思われますので、使用予定期間や利用可能期間を考慮したうえで購入先とも相談し、最も妥当と思われる年数を御採用下さい。
ご参考にしていただけましたら、幸いです。

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  • 回答者:kkk-dan
  • 回答日時:2008/08/20 09:10

基本的な償却年数は#1さんのおっしゃるとおりで10年でいいと思います。
中古で取得した資産は本来耐用年数を見積もらなければなりませんが、通常見積もりは困難なので、簡便法をとります。該当資産はとっくに10年を超えていると思われますので、償却済み資産だと思われますから、2年で償却することになります。また、レストア代は資本的支出に該当しますので、本体の耐用年数である10年で償却することになります。
上記のように2つに分けて減価償却の計算をしますが、法人の場合は減価償却は任意で、償却可能限度額を超えなければいいわけですから、多少償却費が減ったとしても最初から本体とレストア代を含めた金額で10年で償却したとしても問題はありません。(取得初年度は2つを別々に計算しますが、次年度以降は2つを合算して1つの資産として10年で償却していってもかまいません。)

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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます。
とても助かりました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:diamondsto
  • 回答日時:2008/08/19 21:26

会社の業務用に使用するなら機械装置です。
これは、「法令データ提供システム」のHPから「国税」を選び、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表とある所)で確認ください。

それ以外ですと、上記省令で言うところの、備品ですが、
音響機器としての5年か、
娯楽用器具のその他、主として金属製のもの10年かです。
また中古の証拠でもあれば短い耐用年数で設定できますが、レストアしているとなると、どうなるか記憶にないです。

会社からではないので確認できず恐縮ですが、耐用年数例示集の本を確認された方が良いと思います。
国税庁のHPに法人税関係の個別解釈通達で探すのもありますが、ちょっと大変です。

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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます。
とても助かりました。参考にさせていただきます。

  
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