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僕は某チェーン展開している飲食店でバイトしています。
そこでは正社員・フリーターの労働基準法(第四章)労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇が全く守られていません。労働基準法にもあるように
第三十二条使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。とありますが、正社員は8時間以上の労働をしていても出勤表には8時間としか記入するしか出来ません。

これは行動基準法と照らし合わせてみたらひどいのでしょうか?

A 回答 (2件)

人を雇う側と 雇われる側では 完全に雇う側が有利です


出勤表に8時間としか記入するしか出来ないということは 
証拠も無いということです 抜け道はいくらでもあります
もし訴える社員がいれば僻地に左遷(解雇です)
労働基準法をまともに守っている会社などは ほとんどありません
休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない こんなことを守っていては 仕事になりません
サービス残業なんてあたりまえです 
有給休暇なども冠婚葬祭ぐらいしか普通とらせてもらえません
労働基準法を守っているのは 公務員ぐらいです
言い換えれば公務員が自分達の都合の良いように決めただけです
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 労働基準法違反のだと思いますがひどいかはそれだけでは判りません。


残業が 1ヶ月 100時間を超える場合。
直近の6ヶ月間 月平均80時間を超える場合
いずれかは労働基準監督署から是正勧告受けます。

しかし監督署に訴えないと何も始まりません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93% …
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