新しく質問する

倒産手続での相殺

役に立った:3件
  • 質問者:necomushi
  • 投稿日時:2008/08/21 03:05
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

民事再生、会社更生手続の場合、再生(更生)債務者に対して持っている債権は手続開始の時点で期限が到来したものとみなされ、再生(更生)債務者は期限の利益を喪失し相殺は可能になりますか?特別清算の場合も同様でしょうか?また、手続開始時点で期限の到来とみなす条文を教えてください。

この質問に回答する
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)

回答(4件)

  • 参考になった:1件
  • 回答者:kanpyou
  • 回答日時:2008/08/21 16:18

第4回民事再生法講義(2007.10.18講義)
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/saiseikougi/s …

上掲サイト中段あたり「第二 再生債権 /5,財産上の請求権」に、「~期限未到来の債権のままで再生債権となる。」となります。

つまり、債権として財務諸表などには掲載されるが、期限は到来しておらず、『負債』として処理されるにとどまります。
これは、破産法による残余財産の分配という手続きとの趣旨とは異なり、再建策が主となりますので、今払わなくていいものは、後に支払うという考え方によります。
民事再生や、会社更生が認められる(開始される)場合は、その再生の可能性があると判断される場合ですので、財産を急いで分配する必要はなく、今ある資本を運用することにより『利益』を生み出し、それを負債(返済)に当てるという考え方です。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:kanpyou
  • 回答日時:2008/08/21 14:07

破産法103条(3)
 破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.htm …

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:v008
  • 回答日時:2008/08/21 11:57

債務者側に債権者との信頼関係を破壊するような行為があったときには債務者は期限の利益を失う(破産法では弁済期限が来たとみなす)
担保(抵当保証人等)の滅失損傷減少は期限の利益を失う。担保を必要とする契約があるのにいつまでたっても担保を差し入れないとき。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:-phantom2-
  • 回答日時:2008/08/21 09:36

民法第137条(期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができないとなっております。

1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2) 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)

このページのトップへ