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原付の物損事故で示談中なのですが、
相手は車でサンキュー事故です。
私は自賠責のみですので、当事者同士の示談中です。
相手の物損箇所はホイールだけだったのですが、
相手が、必要以上の修理をおこなった場合、
「それは認めない」で通せるのでしょうか。
事故時警察は呼んだので、写真を撮ってもらってるのでしょうか。

裁判になった時、破損箇所は何が証拠になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちはm(__)m以前、法律事務所で働いていましたので、助言ができればと思い、回答させていただきました。



事故は、物損で済んだのですね。とりあえず、怪我がなかったのがなによりです。

さて、当事者同士で示談中とのことですが、「示談書」みたいなものは交わされていらっしゃいますか?「○○を修理する費用を支払う」「○○円修理費を支払う」「それ以外の修理費は、一切支払わない」…といった内容のものですが…。

もし、交わされていない、とのことでしたら(大変よくある話だそうですが)後になって、「体が痛くなって病院に行ったので、治療費を払え」「タイヤもおかしくなっていたので、替えた。金払え」と言ってくる可能性は避けられないと思います。

示談書や内容証明等を交わしていない限り、「それは認めない」では、済まされないようです。

裁判になった場合には、警察が写真を撮っていればいいのですが、軽微な事故の場合には、警察官が「○○の箇所を破損」といった程度を、書面でしか残していない可能性もあります。(私が以前、車で物損事故を起こした際には、その程度でした)

なお、裁判に提出するものとしては、「事故当時の写真」や「損害を被った額を証明する書類(車種、年式等から時価額を算定したもの)」等が考えられます。

相手の物損箇所が「ホイールだけ」と明確で、相手もそれを認めているのであれば、早いうちに示談書や内容証明、公正証書等で話を早くまとめてしまったほうが、問題が長引かないと思います。

つい先日、友人が交通事故を起こしまして、以下のセンターが大変親切に車の時価額の算定や弁護士の紹介等をおこなってくれたそうです。

ぜひ、参考にしてみてください。(相談は、無料だそうです)

<全国の交通事故相談所>
http://www.cross-road.go.jp/disp_category.php?co …
※該当する市区町村を選んでください。
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