No.6ベストアンサー
- 回答日時:
児童ポルノ規制反対論者の方は、かなり曲解していろいろと騒いでいるようですね。
よく定義があいまいだといいますが、法律というのは事細かく規定されているものではないので、言うなれば法律全てがあいまいです。
そんななか道路交通法は定義がしっかりしている方ですが、実際の運用に当たっては柔軟に対応されています。
逆に定義どおりにするとどうなるでしょう?
60km/h制限の道を61km/hで走行していれば即逮捕できます。
車間距離も規定から1cm超えただけで逮捕です。
そんな社会を望んでいるのでしょうか?
要するに常識で考えろということです。
関連する法律として「わいせつ」がありますが、わいせつの定義もチンポマンコが駄目だと定義しているのではなく、判例としては
1. 通常人の羞恥心を害すること
2. 性欲の興奮、刺激を来すこと
3. 善良な性的道義観念に反すること
以上の三要件が必要です。(チャタレー事件、最高裁大法廷判決、1957年(昭和32年)3月13日)
では実際どういうことなのかは、時代の流れと共に変化します。
昔は陰毛が写っただけで逮捕でしたが、現在はヘアヌードなんてコンビにでも買えます。
これは法律が変わったのではなく、社会の感覚がかわっって裁判所もそれに合わせて似すぎません。
そもそも児童ポルノ法規制強化反対論者は決まって次の大前提がすっ飛んでいます。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇 心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
よく、反対論者は規制されるとアイドル写真集も逮捕だとか、親が子供のお風呂のシーンを撮影しても逮捕だと都市伝説を流布していますが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ものという前提が定義されていますので、この前提が変更されない限り、そういった一般的なスナップで逮捕されるということはありません。
もちろん、だからといって家宅捜索したら子供の股間の写真ばかり出てきてというのなら、「性欲を興奮させる目的であった」と有罪になる可能性はあります。
また無理強いをしたかしないかは関係ありません。
実際自分の娘にフェラチオさせていた父親が逮捕されたという事件がありましたが、そのこはそれがどういう行為かわからず、お父さんが好きだからと言っていたそうですが、当然有罪になっています。
そもそも児童生徒はその行為がどういうことか分らないことが多々あります。
それに漬け込んで、「強要しなかったから良いんだ」など、キチガイの物の考え方です。
アメリカがどうのこうの言っている方がいますが、ここは日本です。
世界には水着になっただけで石打の刑になる国もあります。
国が違えば、法律も、概念も違います。
タイツと上半身裸で出てくる某お笑いタレントがいますが、よく全裸になります、
日本では「大笑い」で済まされる話ですが、それを海外でやったところ、「神への冒涜だ」と非難されたそうです。
国が違えば、法律も、考え方も違って当然です。
お話が長くなりましたが、今までの説明で分ったとおり、スナップでたまたま撮った様な物は児童ポルノ法にも、刑法のわいせつにも当たりません。
もちろん、だからといって家から幼女の股間の写真ばかり出てきたりすれば有罪になることはあります。
ただ、親からクレームがつき、民事で 損害賠償請求されることがないとは言えません。
そういうことの無いよう、十分注意しながら撮影すべきです。
ご丁寧にありがとうございます。
一般のスナップは当たらないとのことで安心しました。
もちろん股間のアップ等はありませんし。
民事については承知しているつもりです。
特にどこかに公開する場合は、当人や保護者の方に許可を得ています。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
因みに、米国では「自分の娘が裸で水浴びしている普通のスナップ写真をブログに掲載した為、FBIに逮捕され有罪判決を受けた親」が居ます。
そうなんですか・・・。
日本の法律は欧米のそれを参考にする場合が多いですから、日本でも同じことが起きそうですね。
少なくとも公開するのは避けようと思いました。
No.3
- 回答日時:
>下着が見えていては、この写真も児童ポルノになるのでしょうか?
下着に関係なく、どのような衣服であれ「マニアが劣情を催す」ならば、児童ポルノでしょう。
なので「なにげない運動会の写真」も「体操服フェチのロリコン」にとっては「児童ポルノ」足り得ます。
と、ここまでが「児童ポルノ防止法」を拡大解釈した、危険な考え。
「児童ポルノ防止法」の本来の目的は「児童の保護」ですから「児童ポルノ」が犯罪として成立する為には「児童が被害に遭う必要」があります。
法の目的が「児童が被害に遭わないように保護する」のですから「被害が無いと成立しない」のです。
つまり「児童が無理強いをされて撮影される」などの「被害の発生」が、犯罪の成立要件の筈です。
ですので、今回のような「偶然写った物」は「児童ポルノ」にはなりません。強要されるなどの被害が無いので、被害児童も存在しませんから。
ですが(ここから重要)「最近の警察は、児童ポルノ事件では、被害児童が存在していなくとも逮捕する」ので、注意が必要です。
なので「今回のように偶然に撮られた写真を持っているだけで、逮捕の可能性がある」と言う事だけは忘れないでください。
マニアの気持ちがわからないので困るんですよね。
その少女に被害が及ぶとは考えづらいですが、「可能性がある」のでしたら、怖くて所持できません。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
児童ポルノ - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5% …
の定義が、ズタズタです
今のところは、大丈夫だろうと思いますが・・・
まぁ、いろいろ議論中ですので、様子見ですかね
> 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ
> 又は刺激するもの」
のところの解釈の話ね
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