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 資本金1千万の株式会社を東京都で経営しています。
 本日、東京商工会議所から「法定台帳登録の案内」と言うものが郵送され、どうやら当社は”登録義務”があり、年会費2,500円払わなければならないようなのですが、なぜ今頃(開業10年以上経ってます)来るのか疑問に感じています(2,500円は租税公課として損金処理できる、なる旨がうたってあって、まるで代表者保険の勧誘みたい)。
 そこで、
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1.本当に義務付けられている?
2.登録義務がある企業様で登録を拒否している企業はある?
3.登録してメリットはある?
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以上、ご存知の方がいらっしゃれば、ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

商工会議所法で各商工会議所は特定商工業者(会議所の規模により差がある・7条)の法定台帳の作成義務があり、特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由かないのに、これを拒んではならないことになっています(10条)。

また、商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充でるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができることとなっています(12条)。なお、登録拒否については罰則規定はないようです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S28/143.HTM
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この回答へのお礼

詳しい、また、要約したご回答有難うございます。
今頃(以前にも来てたかも知れませんが)こんな勧誘みたいな案内をよこすのは、財源が苦しいからでしょうか?
今般は登録は見合わせようと思っています。

お礼日時:2002/12/15 09:28

同じ書類が送付されてきました。

返信用封筒は定形の茶封筒ってヤツです。

穿った見方をすれば、商工会議所に加入しない法人に対するペナルティ。登録するメリット(?)は、何かの「選挙権」が付与されるらしいのですが、それを放棄するから支払い債務を免除してくれ、とぼやいています。だから、そぉーっと棚の上に紛れ込ませました(^^;
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この回答へのお礼

やはり来ましたか!
アナログ思考なのに会費を徴収しようとしているのが気に入りませんね。
情報交換や商談はネット上で出来るので、今般は登録を見合わせようと思っています。

お礼日時:2002/12/15 09:33

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