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Q1
結婚すると親の社会保険(扶養)は、維持出来なくなりますか?
また、離婚したとして、また親の扶養保険に入れますか?

Q2 現在親の社会保険(扶養)に入ってるんですが、新たに会社で社会保険に入った場合どうなりますか?
(ある事情で、親の社会保険の扶養に入ってる事を会社に知られたくありません。
会社に通知がいくかどうか等
Q3二重で入ること可能ですか?

保険に関して全く無知で的外れな質問をしてるかもしれませんが、よろしくお願いします。
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A 回答 (3件)

Q1


結婚すると親の社会保険(扶養)は、維持出来なくなりますか?

普通は、結婚すると親の扶養ではなく、ご主人の扶養となります。ただし、主たる生計維持者が親であることが、保険者(加入する健康保険)に証明出来れば可能です。

また、離婚したとして、また親の扶養保険に入れますか?

親が貴方様の主たる生計維持者であることを、親の健康保険が認めれば可能です。

Q2 現在親の社会保険(扶養)に入ってるんですが、新たに会社で社会保険に入った場合どうなりますか?
(ある事情で、親の社会保険の扶養に入ってる事を会社に知られたくありません。
会社に通知がいくかどうか等

会社に通知がいく事はありません。親の健康保険に脱退の異動通知を出せばそれでOKです。

Q3二重で入ること可能ですか?

手続きを怠れば、形的には二重加入になりますが、法律的には二重加入は出来ません。もし、形として二重加入をしても、最終的には法律上加入している健康保険に入っていることとして調整され、場合によっては手続きを怠った事で医療費の全額自己負担等ペナルティーが課される可能性があります。
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素人です。


詳細は専門家に確認下さい。

A1
基本的に扶養は「生計を一にする」という要件を満たすことが必要に
なってきます。
結婚した場合は通常親との生計は別になると思われるので、親の扶養
からははずれ、条件によっては旦那の扶養に入れます。
離婚した場合でも生計を一にしているかどうかで扶養可否が決まります。

A2
貴方が就職等で社会保険に入った場合、親の扶養からは抜けなければ
いけません。
通常、扶養の再認定という作業が定期的に行われます。
不当に扶養に入っていたことがばれた場合、要件を満たさなくなった
時点に遡って、親が扶養によって不当に得た利益の返金を求められます。
親の扶養に入っていることを知られたくない理由とは何なのでしょうか?
就職先での保険加入に際して、「これまで親の扶養に入っていました」
なんていう申告は必要ありません。

Q3
上記から基本的には二重に加入することはできません。
加入手続き・扶養手続き・再認定手続きがおろそかで、甘い会社で
あれば不当に加入・扶養することは可能でしょうが、どちらにしろ
ばれた時には遡って返金を要求されるので、そこまでのリスクを犯す
必要性が見当たらないと思います。
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全く無知でもないですよ。

しかしどうしてそのようなことがしたいのか、、健康保険料がおしいなら働き方を考え直したほうがいいですよ。

 扶養と言うのは今の世間の一般常識的な考えで言いますと 
「夫が生計維持者であり 妻子を養うこと」
いまあなたが親の健康保険の扶養に入っているのは
「収入が少ない為お父さんが娘を養わなければならない」
という事ではないでしょうか、
ですからQ1は結婚すれば夫が妻を養うわけですから
親の保険に入ることは常識はずれ。でも離婚すれば入れるでしょう

Q2 現状厚生年金は自分で保険料を納めている第1号者と仮定します。 新たに会社加入する健康保険は厚生年金とセットにいるので保険料がただもったいないだけ、、加入するときあなたの基礎年金番号は1つしかないのですぐにばれるでしょう。仮に隠して基礎年金番号を2つ持ったとしても将来もらえる年金額には反映しないどころか番号を1つにされます。

Q3可能ですが、無駄ですね
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