こんにちは。
当方、会社員ですが、一人暮らしなので年収だけではきつきつな生活を強いられています。
そこで、運良く、会社をしている友人からお手伝い程度の仕事を頼まれ副業をしたいと思っています。
とはいえ、会社にばれるのが恐いので確定申告もしたくありません。
副業の収入として、月に2~5万ほど入りそうなのですが、友人の会社名でお金が振り込まれるので、自分の口座だとあぶなさそうで。。
そこで、質問です。
扶養である主婦は年間98万まで税金が発生しないと聞きましたが、専業主婦である母の口座に振り込んでもらうと、何か問題あるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず,給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れと,副業が見つかるかどうかについて,仕組を書いて見ます。
(1)副業の所得税
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
○しなければならない方(またはできる方)
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
(2)副業は見つかるのか?
アルバイト先が「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。
◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(または「支払調書」)
給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。
上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。
◇「源泉徴収票」の提出先
「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。
ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。
◇「給与支払報告書」の提出先
「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。
2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。
◇住民税の通知
・市区町村は,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。
通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。
税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。
・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。
気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる…。これが,副業が分かってしまうケースです。
上記のとおり,必ず分かるものではありませんので,「運」といえます。
--------------------
上記を念頭に,以下,ご質問についてですが,
>当方、会社員ですが、一人暮らしなので年収だけではきつきつな生活を強いられています。そこで、運良く、会社をしている友人からお手伝い程度の仕事を頼まれ副業をしたいと思っています。とはいえ、会社にばれるのが恐いので確定申告もしたくありません。
副業の収入として、月に2~5万ほど入りそうなのですが、友人の会社名でお金が振り込まれるので、自分の口座だとあぶなさそうで。。
・ここまでで,少なくとも三つの留意点があります。
・所得税
一点目は,「月に2~5万ほど入りそう」ということは,今年の9月働かれると想定しますと,4ヶ月働かれることになりますから,年内の副収入は「8~20万円」になるようですが,20万円を超えた場合は「(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方」に該当しますから,確定申告をされなかったことにより,納税額が過小になった場合は脱税になります。
なお,20万円を超えなければ,所得税に関しては問題が無いことになります。
・住民税
友人が,副業での収入について「給与支払報告書」を提出されますと,確定申告の有無に限らず,自動的に住民税の計算の際の所得に加算されますので,会社に知れるリスクがあります。
・給与の支払い
給与の支払いは,本人にすることとされていますので,他人名義の口座に振り込むことは,ご友人が労働基準法に違反する行為をすることになります。つまり,ご友人に迷惑がかかる可能性も否定できません。
○労働基準法
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。…
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
>扶養である主婦は年間98万まで税金が発生しないと聞きましたが、専業主婦である母の口座に振り込んでもらうと、何か問題あるのでしょうか?
・これについても,留意点(と誤解点)があります。
・上記のとおり,naoky_mayさんの収入を,直接お母様の口座に振り込むこと自体が違法行為です。
・98万円というのは,住民税が課税されないボーダーラインと思われますが,このボーダーラインはお住まいの自治体により幅があります(低いところでは93万円程度のところもあります)。
また,被扶養者になれるかどうかは,所得税に関しての話です。
ただし,今回の金額では,お母様に他に収入(年金など)が無い場合は,住民税,所得税とも影響はないと思われます。
----------------
(結論)
・副業が年収20万円を超えた場合は,確定申告の義務があります。
確定申告をしなかったことにより,納税額が過小となった場合は,脱税になります。
・確定申告をしなかったとしても,副業についの給与支払い者が「給与支払報告」を市町村にするはずですから(報告の義務があります),自動的に住民税に反映されますし,主たる勤務先に通知される住民税の特別徴収額の通知に,他に収入があることが記載されます。
・本人以外に給与を支払うことは,労働基準法に抵触します。
No.5
- 回答日時:
>会社にばれるのが恐いので確定申告もしたくありません。
友人の会社がちゃんとした会社なら、社員の場合で500万円を超える場合、年末調整されなかった場合(貴方の場合、友人の会社は年末調整しないはず)だと50万円を超える場合は「源泉徴収票」が税務署にいきます
また、役所には金額にかかわらず「給与支払報告書」がいきます。
それは会社の義務です。
2箇所から給料をもらっている場合、年末調整されない収入が20万円以上ある場合は確定申告が必要です。
税務署に「源泉徴収票」が出されていれば、所得税の確定申告をしなくても、会社と友人の会社の収入が合算され、源泉徴収された税金に不足があれば、税務署から貴方に呼び出しがかかり追徴課税されるでしょう。
住民税はその年に源泉されませんので、2つの会社の合算された収入で住民税が計算され、翌年(住民税は前年度の収入に対して課税)課税されます。
所得税は、アルバイト分を確定申告してもしなくても、税務署から会社にそのことが通知されることはありませんので、アルバイト収入が会社にばれることはありません。
しかし、住民税は、確定申告してもしなくても、役所から会社に住民税課税の通知が行き、アルバイトの分も含めて給料から天引きされます。
住民税の額が多いことに会社の担当者が気づくかどうかはわかりません。
気づけばばれるし、気づかなければばれません。
>扶養である主婦は年間98万まで税金が発生しないと聞きましたが、専業主婦である母の口座に振り込んでもらうと、何か問題あるのでしょうか?
お母様が働いたことにし、「源泉徴収票」もお母様の名前で発行してもらうということですか。
もちろん、その収入だけなら貴方のお母様には所得税も、住民税もかかりません。
しかし、もしそれをやったら、申告せずに税金を納めなかったというのと違い、うっかりしていた、ではすまされない”完全な脱税行為”です。
問題がないわけありませんし、公に聞かれて「いいよ」と答えれらるはずないです。
副業は「労働基準法」など、法律で禁止されているわけではありません。
会社の就業規則で副業が禁止されているのでしょうか。
禁止されていないのかもしれません。
まず、それを確認したほうがいいと思います。
もし、会社で禁止されているとしたら、本業に支障が出ると予想されるからでしょう。
それなら、会社に副業は本業に支障のない範囲でやります、という確約をし、その許可をもらって正々堂々とやればいと思います。
公務員は副業禁止ですが、副業の業務内容によっては許可を得ればやれることもあります。
No.3
- 回答日時:
私も時々会社員の知人をアルバイトでお願いします。
毎回現金で支払いますが、主婦のお母様の名前で
領収書を頂きます。これまでに何の問題もありませんでした。
友人はお母様の口座に振込んだのだから
お母様と取引をしたということになると思います。
請求書もお母様の名前でかいたほうが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
まず考えてみてください。
>会社にばれるのが怖い
税務署にバレテ追徴取られるのは怖くないですか?
年間60万ほどの収入増でそんなリスク犯すんでしょうか・・
追徴かかるとなれば、きっとあなたの会社にも
監査が入り、結果としてばれることになるでしょう。
どこからどんな経路でバレルかなんてわかりませんが
ふとしたところから悪い方向に進みます。
あと、脱税指南なんてここで質問しないほうがいいですよ。
友達の会社に税務調査が入ればそこにも迷惑がかかります。
給与を別名義に振り込むのですから。
またお母さんの口座の銀行に国税庁が入った場合も
バレル可能性があります。
あなたに全てのリスク回避が出来ますか?
悪い事はいいませんから年間60万程度の収入のために
犯罪を犯すのはやめましょう。
それよりも空いた時間で出来る節約をして下さい。
家で電気つけっぱなしてませんか?
冷暖房ずっとつけてませんか?
図書館にでも行って涼んで下さい。そして図書館で
もっと勉強して今の会社で年収が100万上がるように
努力するほうが懸命です。
No.1
- 回答日時:
>母の口座に振り込んでもらうと、何か問題あるのでしょうか
あなたからお母様へ贈与税がかかる可能性(月5万として年60万でしたら年110万の非課税枠内ですが、毎年継続すると認められないかもわかりません)
>自分の口座だとあぶなさそうで
口座への入金など明細が会社にわかるはずがありません。
(税務署には調査する権限はありますが)
>確定申告もしたくありません
年60万の収入があれば確定申告をしないといけない義務があります。
会社で「年末調整」はしますが、「確定申告」は、ご本人がするもので関係ありません。
>扶養である主婦は年間98万まで税金が発生しない
103万です。(所得税の基礎控除65万+扶養控除38万)
>会社にばれるのが恐いので
公務員は兼業認められていませんが、民間会社は内規で兼業を認めていない限り兼業可能と思われます。
その会社は認めていないのですか?
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