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NHKの受信料は払わないと違法になりますか。
たしか電波法には、通信を傍受するのは自由であるというような条文があったように思います。
ただNHKのは通信ではなく放送だともいえるので、法的に支払う義務があるのでしょうか。
見ていても、見ていなくても払わなければいけないというのも不公平だと思いますが・・・

A 回答 (2件)

今日は。


質問者さんは、支払い拒否者ですか?
過去に色々問題があったからですか?
でも、お金を払わないことで、NHKにお灸をすえていますよね。
こういう活動をする人がいないと、NHKがまた何をしでかすかわかり
ませんから、それなりに活動意義があるといえましょう。
しかし、この行為は、普通に支払っている人たちから見るといただけま
せん。
支払い拒否が正当化されるということは、受信料を払うこと自体が「正
直者はばかを見る」っていう話になってしまいます。
声を出して文句言ったもん勝ちですね。
そんなに文句があるのなら払わなきゃいいっていう人もいると思うんで
すけど、みんながお金を出さなければNHKがつぶれるって事になりま
す。
今、NHKのあり方に関して、いろんな意見をお持ちの方もいるとは思
いますが、NHKをつぶすっていう議論までは行き着いていません。
あくまで、存続が前提での支払い拒否は、普通に払っている人への負担
増(場合により料金値上げの可能性もあるし、テレビ番組の質の低下と
いう意味での負担増という側面もあります)を押し付けていることにな
ってしまいます。
年間1200億円にも及ぶ受信料未払いがもともとあるようです。
NHKの予算を調べてみると、6700億っていいますから、15%に
もなります。
この未払い者がいなければ、ちゃんと払っている人はもっと安い受信料
で済むはずですし、もっと質のいい番組がみられるはずです。
そう考えると、受信料支払い拒否が「便乗未払い」だとしたら問題だと
は思いませんか。

>法的に支払う義務があるのでしょうか。
 放送法32条 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2
 この条文により、条件を満たすテレビの受信設備を設置した者は、N
 HKと受信契約を結ぶ義務があります。
 受信契約により、NHKには「放送法にもとづいた番組を放送する」
 義務があり、受信者には「放送法にもとづいた番組に対して受信料を
 支払う」義務があると言う事です。

不払い者には、「公平負担」を徹底するため、受信料の不払い者に「民
事手続き」を取る可能性が言及されているといい、テレビの設置者にN
HKとの受信契約を義務づけた放送法をもとに、簡易裁判所を通じて支
払いの督促を申し立てるなどの「強硬手段」に踏み切る意向とみられて
います。

この回答への補足

私はNHKのやっていることに好感を持てません。

年末のあのばかげた番組。

衛星放送は難視聴地域に対する対策と言っていたのが有料の別料金にしたこと。

その他最近の不祥事等々いろいろあります。

補足日時:2008/08/24 23:08
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに払っている人からみるといただけないでしょうね。
ただ今のやり方は一方的すぎると考えています。

お礼日時:2008/08/24 23:19

NHKの受信料は払わないと違法になりますか。


→微妙です。

放送契約を結んでいるのに払わないのはダメです。
食い逃げと一緒です。
契約をしている以上は払う義務があります。
裁判したらまず負けます。

一方放送契約を結んでいない場合、
放送法ではテレビ設置者はNHKと契約しなければならないとありますので、
通常放送法違反となります。(放送法には罰則無し)
しかし契約が成立していないため、支払い義務はありません。



それ以上書くと削除対象になるようです。
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この回答への補足

はNHKのやっていることに好感を持てません。

年末のあのばかげた番組。

衛星放送は難視聴地域に対する対策と言っていたのが有料の別料金にしたこと。

その他最近の不祥事等々いろいろあります。

補足日時:2008/08/24 23:14
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
現在契約はしておりません。
NHKのやり方はあまりにも一方的過ぎます。

お礼日時:2008/08/24 23:21

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