登録販売者は国家資格ではない?
いろいろサイトを見て回ったのですが、
登録販売者という資格は、
(1)国家資格であるが免許は知事
(2)国家資格ではない
という二つの事が見受けられました。
正しくはどちらなのでしょうか?
つまらない質問で申し訳ございません。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
国家資格でしょう。
ただ,狭い解釈で,
全国統一で実施して国から認定されるものだけを国家資格と呼ぶ,合格結果が全国で通用しようとも都道府県で実施される試験は国家資格とは呼ばない,
という人がいたとしても,そういう解釈が存在しちゃいけないわけでもないですし。そういう人にとっては調理師免許も,登録販売者と同様に国家資格ではないのでしょう。
登録販売者とは、医薬品の店舗販売業者等において、第二類および第三類一般用医薬品を販売する際に、2009年4月より必要となる資格(都道府県試験)である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/登録販売者
国家資格
(略)なお実際の試験事務は、法に基づきその権限を委託された地方公共団体や民間団体等が所管することもある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/資格
医薬品登録販売者の受験資格
登録はその地域ごとにする必要があるの?
初めて登録した都道府県の登録番号を使って日本国内で勤務できる。
受験はどの地域でも出来るが、登録は原則として取得後最初の勤務地。
(大阪で働く人が、東京の試験で合格した場合 → 大阪で登録する。その後兵庫に異動になっても、登録を変更する必要などはなくそのまま使える)
試験合格者は、初めて登録した都道府県の登録番号を用い、他の都道府県でも販売に従事することが可能。
http://www12.atwiki.jp/medhanbai/pages/14.html
この回答へのお礼
ありがとうございます。
とてもわかりやすいご説明でした。
受験は終えまして、あとは合否待ちなのですが、
この疑問だけは残っていて、
すっきりしました。
参考にさせて頂きます。
どうもありがとうございました!
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