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友人が 職場で嫌がらせにあい、
同僚の名前を挙げずに誹謗中傷の記事をネットに掲載しました。
記事は、パスワード制で本人のみ閲覧できるようになってるとか
犯罪をしたと動揺し、
【噂話をアイツは(誹謗中傷)(ぼかしてる)と断言し、嘘を書いてしまった。自首するべきか?】と相談し
実名を書いてたら名誉毀損、ないならただのフィクションと返事があり
実名を書いていないので安心したが
今度はこの質問が形としては 「犯罪の告白」じゃないか
「暈してる」が実は実名を 記載したと取られるんじゃないかと心配している状態です

取り調べで、名前を書いていないと真実を話しても、信じて貰えなかったら
どんな罪に問われるのかと心配しています。
証拠になるブログは既に閉鎖してます。
本人は現在、インターネットに繋ぐことが
出来ない環境にあるので、私の委託質問という形になります。
メールでの付き合いしかありませんが、メンタルが弱い子で、結論を出してあげたいのです。。。
他人の為に・・・と思うかもしれません。どうかご意見を頂けないでしょうか。

A 回答 (3件)

お書きの事実関係で犯罪になるとすれば、名誉毀損罪か侮辱罪あたりが考えられるところですが、いずれにも該当しないでしょう。



すなわち、これらは「公然と」おこなわれていること、少なくとも数人の目に留まるような状態に置かれていることを要するところ、「パスワード制で本人のみ閲覧できるようになってる」のであれば、「公然と」の要件を満たし得ません。

その他の犯罪にも該当しそうにないので、問題ないかと思います。

そして、犯罪にならないことを「告白」しても、元々犯罪ではないのですから「犯罪の告白」になりません。


そのご友人は不安症の方なのでしょう、僭越ながらあえてそのご友人にひとつ申し上げるとすれば、グチや相談などのストレスのはけ口は、ネットではなく自分の友達に向けたほうがいいですよ、と。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
友人が、中傷してしまった。と、相談した掲示板では
「パスワード制で本人のみが閲覧出来る」と書いていないと言っていました。

ですので、その掲示板では『公然性がある場所で、誹謗中傷した』ように
受け取れる。『実名』を書いていないのに、『実名』を書いているかも・・・と疑われる
と相談を受けました。

名誉毀損罪に抵触したとしても、まず親告罪ですよね?
友人の場合、被害者がいないですから、
疑いをかけられてもどうにもならないと思うんですよね・・・

>不安症
確かに、友人も他の人だったら10位の不安なことでも、自分には100にも1000にもなると言っていました。
ストレスの捌け口として、勢いで書いてしまったと言ってました(´`)

ありがとうございました。
大変感謝しております。

補足日時:2008/08/25 23:20
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とにかく何をおっしゃっているのかよくわかりません。



> 友人が 職場で嫌がらせにあい、
> 同僚の名前を挙げずに誹謗中傷の記事をネットに掲載しました。

その友人と同僚はイコールなのですか?
上の文章からだと別人にしかなりませんよ。
何を言っているのかわかりません。

> 記事は、パスワード制で本人のみ閲覧できるようになってるとか
本人って誰?

> 噂話をアイツは(誹謗中傷)(ぼかしてる)と断言し、
何を言っているのか分りません。
日本語になっていません。

> 実名を書いてたら名誉毀損、ないならただのフィクションと返事があり
誰が誰に返事をしたのです?

以下、何を言っているのかサッパリ分りません。


> メールでの付き合いしかありませんが、メンタルが弱い子で、結論を出してあげたいのです。。。
ますばあなたが日本語を学んでください。
文書の基本は5W1H、あなたの文章にはこれが無いのでさっぱり分らないのです。

> 他人の為に・・・と思うかもしれません。どうかご意見を頂けないでしょうか。
人のことを気遣う以前に、自分のことを何とかしてください。

この回答への補足

いつも、自分目線から発言をし、周囲に意味がわからないと言われます。
文章力が無く、大変失礼しました。

>友人が職場で嫌がらせ~

友人とはメル友です。
同僚とは、メル友の職場の同僚です。

>記事は、パスワード制で
『本人』とは『メル友』のことです。

>「噂話をアイツは~

メル友が、以前同僚についての噂を耳にしたそうで、
下記は憶測ですが

【以前、耳にした噂話を「アイツは〇〇で〇〇だ」と断言してしまいました。(文章はぼかしてあります) 私は自首するべきでしょうか?】

と、どこかの掲示板で質問したんだと思います。

>実名を書いてないなら~
上にある、誹謗中傷をしてしまったという質問について
回答者さんが、メル友に対して返事をしました。


>人を気遣う前に~
自分のことは、今はどうすることも出来ません。
ごめんなさい。


メル友は『(ぼかしてあります)』という表現が、
実は実名を晒したのではないか。と疑いをかけられたらどうしよう。
第三者からの通報を受けた警察が、取り調べをして、
自分(メル友)はどうやって、実名を書いていないと証明するのか。
証拠となるブログを消してしまった今ではどうすることも出来ない。
名誉毀損罪には問われないかもしれないけど、他の罪に問われるかもしれない。
私(メル友)は一体、何の罪に問われ、罪を償うことになるんだろうと
精神的に追い詰められている状態です。

なにかご助言いただけないでしょうか。

補足日時:2008/08/25 21:51
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名前を書いているとか書いていないとか


そういう事が犯罪かどうかはともかく
どんな場合でも同じですが
検察が起訴するには裁判で勝てる要素がなければいけません。
つまり、あなたの友人が心配している「犯罪を構成している証拠」があれば、どんな弁解をしても犯罪でしょうし、逆に「犯罪を構成している証拠は無い」が実は実際に特定できる実名を書いて相手の名誉を毀損していても起訴されないでしょう。

真実が「特定できる名前を書いていない」なら、正々堂々としていれば良いと思います。テレビドラマで良く聞くセリフを言えば良いと思います。
「俺がやったという証拠はあるの?」(^_^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その通りですよね。本人としては、書いてないのに、無理矢理ねじ曲げられてしまうんじゃないか・・・とか、
無理矢理違う罪に問わせるんじゃないかと心配していました。
私個人の意見としては、友人の取り調べも無いような気がするのです。

とても貴重なご意見ありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2008/08/25 17:23

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