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赤道(あかみち)の状況を調べるため法務局に行ったところ、閉鎖された公図(マイラー)を見てくれとのことで閲覧しました。

そのとき疑問に思ったことが、何故閉鎖された公図を見なければならないのか?です。公図や登記簿謄本は電子化されているようですが、電子化に当たって昔の公図のデータは全て引き継がれたわけではないのでしょうか?

せっかく電子化しておきながら、閉鎖された公図を見なければわからないことがあることがどうにも腑に落ちません。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

No4/5です。


その経緯ですと、単純に電子化された公図の情報不足(移行漏れ)が確認されたので、古い公図の確認をした・・・というだけなのかもしれませんね。


※余計な話ですが、赤・青線は数年前に地方分権の関係で国から地方自治体で譲与されているケースが多かったと思いますが、質問者様のお住まいの地域では譲与を受ける手続きがされていなかったんですかね(手続きがされていれば、払い下げの手続きは財務局ではなく市町村役場でできるものかと思います)
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この回答へのお礼

確かに市に譲与されていました。単に担当がソレを自分で確認しなかっただけでした。

回等の流れから推測すると、マイラーの情報は全て電子化された公図に反映されているわけではない、というのが私の質問への回答になると思えました。

詳しい説明を大変ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 03:27

No4の回答をした者です。



質問者様の、No2/3への返信を読まずに投稿してしまいました。すみません。質問者様の経験されたとおり、単純に、「古い公図から最新の公図への写し誤りの恐れがあったので、古い地図を確認する必要があった」ということではないのでしょうか?

法務局の見解が、「誤りなので登記官の職権で訂正した」のか「そもそも古い公図も怪しいのでとりあえず今の里道か水路かわからないものは白地として残しておく」なのか、それとも別の見解があったのかわかりませんが。
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この回答へのお礼

では経緯から書きます

1.電子化された公図を取って、赤道か青道かわからなかったが、その場所を払い下げしてもらいたかった
2.財務局に行ってその旨聞いた
3.担当者が赤道か青道か調べてきてほしいとの回答
4.法務局に行ってマイラー参照
5.赤道であることを確認

以上から質問へと繋がっています。



のですが、どちらかかとは推測されたので

お礼日時:2008/08/28 09:10

赤道を確認したい旨を法務局の窓口で伝えた後から閉鎖された公図を見てくれというやりとりの間に、なにか会話、やりとりはありませんでしたか?


閉鎖された公図を見るように言われる理由があったハズです。

閉鎖された公図(マイラー)を参照しなければならないケースはいくつかあると思います。それは"最新の"地図が単純に公図をスキャナーでスキャンして電子化したわけではないからです。

マイラーが電子化される過程の中で、例えば土地改良や国土調査、区画整理が行われたために電子化されたケースもあるでしょうし、地図混乱を解消するために電子化されたケースもあるでしょう。その場合、質問者様が求める情報を得るために、閉鎖された古い公図を見る必要があるケースもあります。
単純に「マイラー」を「電子化しよう」と思い立っても写し間違えることだってあります。


どういう理由で、どういう内容を調べようとして、法務局でどういうやり取りが行われたのか。それによって閉鎖された公図をなぜ見るように方も局が言い出したのかもわかってくるのではないでしょうか。


役所で17条地図(当時)を作成し法務局へ送付するために、国土調査(地籍調査)担当をしていましたが、やはり調査のため、マイラーより以前の和紙の公図や、大図などを見る必要がありました。調べる内容によっては過去にさかのぼって経緯を調べることも必要なのでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が漏れておりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/09/06 16:22

電子化された法務局の地図「不動産登記法14条(以前は17条)に規定する図面」は、主に国土調査法に基づく地籍調査により一定基準以上の精度で実測量された成果品などを元に、数値情報化されたベクトル数値地図として整備されています。



国土調査以前の「公図」については明治の地租改正で整備されたものであり、現在では信頼性に欠けており、法的にも「14条地図に準ずる図面」という扱いで資料的価値しか無いものです。電子化するにせよラスター地図(画像)としてしか整備できないので、現在の電子化の対象とはなっていません。
将来的には旧図面としてライブラリ化されることもあるかもしれませんが、現時点ではまだ14条地図の完全電子化の途上の段階ですので、そのまた先のことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説をありがとうございます。

しかしながら疑問なのは閉鎖された公図に存在する情報(色分け)が、今回取った公図(電子化されたものだが、17条ではないもの)では移管されず欠落していることなのです。この公図には当然ながら赤や青の色づけは出来ないでしょうが(赤)とか(青)とかを色塗りの代わりに表示してもよさそうな感じがします。

なにか根本的に思い違いをしている可能性もありますが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/08/26 16:04

区画整理などが行われていない地域で、しかも、拡幅されていない赤道であれば、現在の地図でもわかりますが、そうでない場合はわかりません。



昔のいわゆる「公図」(今のは公図とはいいません。正確には「17条地図」といいます)が不正確なため、それに代わるものとして17条地図が整備されたのです。
そして、「公図」は17条地図できた時点で、不要となり閉鎖されているのです。

通常、公にされることはありませんし、使われることもありません。
貴方のように、赤道の状況を調べるということは、まず想定されないでしょう。
だから、電子化する必要もなかったということでしょう。

これは、戸籍が電子化されても、昔の閉鎖された原戸籍は、電子化されず紙のまま残されているのと同じことだと思います。
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この回答へのお礼

もう少し状況を詳しく説明すると公図(電子化されたものだが、17条ではないもの)を取ったところ赤道らしきものがあり、それが赤道かどうかを確認するために閉鎖された公図を見る羽目になったのです。

私の疑問はどうして公図(電子化されたものだが、17条ではないもの)に赤道としての情報が載っていないのか?です。閉鎖された公図には色が塗られていて赤道・青道がよくわかりました。

ちなみに現況は原野で昔赤道だった名残はありませんでした。


お手数をおかけしますが、もしわかりましたら、ご回答願います。

お礼日時:2008/08/26 14:02

たとえば、赤道を含めて


市町村道が施工され
何度か拡幅された道路敷の隣接地を
さらに買収するような場合
旧土地台帳から閉鎖公図まで
その沿革を調査し
必要に応じて地図訂正や地積更正を行わなければ
表示に関する登記をしなければ分筆し
買収は出来ないのです。
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この回答へのお礼

質問と回答がどう関連しているのか今ひとつわかりませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/26 13:26

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