プロが教えるわが家の防犯対策術!

老齢の父に代わり、遺贈の立案などをしています。
最初不動産の特定遺贈を考えていたのですが、特定では、不動産取得税がかかる(どうしてでしょう?)と知りましたので、方針を変えて、包括遺贈を考えてみたいと思います。
ところが、現預金等の金融資産はともかく、不動産が主体の父の遺産を遺言書の通り(例えば孫のA子に遺産の1/10を)に分割するのはかなり物理的に困難と思います。
この場合1/10に近ければよいのか、或いは受贈者が承知する額でよいのか、どんな風になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

質問者の事案では包括遺贈にならないと思います。

 もう一度包括遺贈の言葉を確認してください。
包括遺贈とは、割合を遺贈するので端数処理がないと思います。

この回答への補足

例えばA地とB地の遺産があるとします。
出来るだけ故人の意思を尊重するにしても、分割し登記するときには、総遺産額の「正確に」1/10を孫に分割することは、なかなか困難だと思うので、多少の誤差はよろしいのですかと、質問しているのですが。

補足日時:2008/08/27 06:31
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!