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税務調査で、所得漏れを指摘されました。
既に修正申告と納税も済ませています。

この納税額につきまして、「会計上」仕訳とP/Lでどの勘定科目を使うのか教えて下さい。

通常は次のように処理しています。
仕訳
法人税、都道府県民税、市民税:法人税等
事業税:租税公課

P/L
法人税、都道府県民税、市民税:P/L末尾で「法人税等」
事業税:租税公課「販管費」

私が考えているのは、今回の修正による納税は会計上過年度の損益修正になるので、全額を「前期損益修正損(特別損失)」として計上する方法ですが、この考え方で正しいでしょうか。

それとも、

仕訳
法人税&地方税:法人税等
事業税:前期損益修正損

P/L
法人税&地方税:法人税等
事業税:前期損益修正損

とするのが正しいでしょうか。

あるいは、両方の方法とも間違いでしょうか。

よろしくご指導お願いします。

A 回答 (1件)

まず、事業税についてですが、所得に係るものは「租税公課」ではなく、「法人税、住民税及び事業税」といった科目で法人税、住民税に合算して処理します。

もし、事業税の内に外形標準に係るものがあれば、その部分のみ「租税公課」として処理します。

過年度の法人税等の修正額は「法人税、住民税及び事業税追徴税額」といった科目で、P/L上、当期の「法人税、住民税及び事業税」の次に表示するのが原則です。しかし、重要性が乏しい場合は、当期の「法人税、住民税及び事業税」に含めることもできるとされています。

いずれにしても、外形標準の事業税以外については「前期損益修正損(特別損失)」とする余地はありません。

なお、参考条文等は、次のとおりです。

企業会計原則注解13、法人税等の追徴税額等について(損益計算書原則八)
 法人税等の更正決定等による追徴税額及び還付税額は、税引前当期純利益に加減して表示する。この場合、当期の負担に属する法人税額等とは区別することを原則とするが、重要性の乏しい場合には、当期の負担に属するものに含めて表示することができる。

財務諸表等規則
第九十五条の五  次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
一  当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
二  法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2  税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
3  法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
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