プロが教えるわが家の防犯対策術!

住居は東京で、別荘がわりに潮来市に一軒家を5 6年前に購入しましたが、この景気で潮来の家を売ろうと、
売買契約をむすぶ人と家の下見をするために 東京からお客さんをつれていったところ、
生活保護をうけている老女が勝手にすみついていました。
このおかげで、契約は不成立になり家を売り払うこともできず、600万円の損害がでました。

このときはびっくりして潮来市に連絡をし、
警察も呼んで不法占拠している老女をつれていってもらおうとしましましたが、
警察は警察で 「老女は生活保護をうけているから市役所で話をして」といい、
潮来市の生活保護課では「立ち退きか、家賃を支払わせるから」という職員の懇願により、
市役所の役員のいうことだから信用してもいいだろうとその場を引き下がりましたが、
そう約束をした当の役職員から連絡は一切ありませんでした。

再三 潮来と家屋現地を往復したずねましたたがラチがあかなく、3年前にも現地へ様子を見にいった所
やはり老女は家屋をつかいつづけてたので、交番の警察官を同行し
「立ち退きか、家賃を支払うように」おなじことをくりかえし通達しましたが、相手にされませんでした。

いちど市役所に老女をつれていって家からだしたのですが、勝手にもどってきてまた家をつかっていました。
 ※老女はいくべき老人センターがありますが、ここはいやだ、でていくなら死ぬとさわいで
市役所は「仕方なく」 家 にかえしたそうです。

これってありでしょうか??


ちなみに電話でなんども潮来市には電話も往復もしてます。
市長にも生活保護課や総務課にもメールと手紙をだしましたが、福祉課からの回答は 一切うけられません でした。

税金までしはらっているのに持ち主は家をつかうこともできず、家を処分するに処分できない状態が5年間つづいてます。

その後、内容証明による書面を2008年7月に送付後、
同年8月 直接時間をとって東京から足をはこび潮来市役所福祉課長に進展をたずねたところ
25日までに返答するといっておきながら返事がきたのは26日で、その書面には


【回答】
この請求※にたいして 潮来市は支払をすることはできません。理由は以下のとおりです。

※請求=老女が家にすみついて家をうることができないので、
 (うちでは経済的に、本来は家をすぐに売らなくてはいけなかったのです)
  老女が5年間無断使用する家屋の家賃を、生活保護をうけている老女ではなく、
  潮来市役所に請求する内容証明郵便をだしました。


1 貴殿より送付された文書中にある「生活保護課が家をさがす」等の内容について、そのような約束はしておりません。
    ↑ ※口約束ですが、「福祉課長」としています。

2 家屋所有者と不法占拠者との関係は 当事者間で解決すべき問題であり、潮来市はそれについて関与することはできません。
   ↑ ※関与することができない といっておきながら、人に対して「なんとかしばらく面倒みてくれ」といったのは市役所です。

3 生活保護費を受給するかどうかは、保護をうけるものの経済状況等できめられるものであり、住居が不法占有かどうかの問題は直接関係しません。
   ↑ ※くどいですが、「なんとかしばらく面倒みてくれ」といったのは市役所です。

といった内容でした。


老女は生活保護をうけているため、さがすための猶予期間と、
身の上を考慮して家賃を月5~6万円として考えておりましたが、
潮来市は5年以上も生返答でずるずるひきのばし、
なおかつ 書面で 内容証明 で請求してようやく回答をよこすという有様でした。


こういった 「不法占拠」による家屋のうったえと、不法占拠する住人を立ち退かせるには、
どこに請求したらいいのでしょう?

また老女の身の上もわかりますのでそれを考慮していくところが決まるまでこちらもだいぶ待ったのですが
5年もあったのに市役所はまったく手をうってくれませんでした。
いいたくないですが 老女が昇天するまでうやむやにしようとしてたとしかおもえません。

5年間にわたる無断使用による被害もでていますので(売ることができなかったため損害金額が膨大+税金等)
なんとかしたいです。

警察と市役所に 管轄はあっち と たらいまわしにされています。

有効な手段ございましたらよろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

ご質問者の置かれている状況を法律上どのような関係になっているのかまず説明します。



1.老女による不法占有
 老女はご質問者に無断でそこを占有していますので、当然不法占有者となります。

しかしこれは今回の場合犯罪とすることができません。
建造物侵入罪というものがありますが、こちらは人の住居、または人の看守する建物に侵入した場合なので、ご質問のように知らない間に居住していたというのは、看守していなかったことを意味するため罪に問えなくなってしまいます。(またご質問者が居住していたわけでもないので人の住居とも言えません)
そうなるともはや民事不介入の原則により警察は関与できません。

つまり民事上は不法占有でありますが、刑事上は犯罪に当たらないという話です。

もちろんご質問者が立ち退きを要求する権利はあります。

2.行政について

今回の不法占拠については、行政はあくまで第三者でしかありません。
行政がその老女に対して、助言をすることはできても強制はできません。
また助言する義務も負いません。

つまり行政にはなんの責任もないことになります。

3.ご質問者が受けた損害について

損害を与えたのは老女です。したがって老女に対して損害賠償請求ができます。
ただ、残念ながらお金のない人に対して損害賠償請求できても実質損害を賠償してもらうのは無理ですよね。

でご質問者が行える今後の話ですが、ご質問者はどうも法律上の権利などについて知識がないためにここまでずるずるきてしまったので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。

今後は2つのことが考えられます。

A.立ち退き請求
 老女を立ち退かせます。
 これは法律上の手段によらなければなりません。ご質問者が自ら力技で行おうとすればそれは犯罪になります。日本は法治国家なので原則自力救済は認められていません。

このためにはまず訴訟提起して立ち退き命令を裁判所に出してもらいます。立ち退き命令を出してもらいます。この命令にもし老女が従わない場合には、立ち退きの強制執行を行います。この強制執行は非常に強力です。このときには文字通り「実力行使」で追い出すことができます。この場合には裁判所執行官が中心で行い、暴力沙汰になりそうならば警察も関与して強引に立ち退かせます。

このようにして、一度立ち退かせてしまえば、その後はご質問者がきちんと「看守」すれば、老女がかりにそれにもかかわらず舞い戻ろうとしたら、警察に通報すれば建造物侵入ということで逮捕してもらえます。

B.賃貸料を取る
 この場合には借家契約が成立します。
ただ強制的にというのはいささか難しい側面があるのと、仮に老女が同意して借家契約が締結されたとすると、以後老女を追い出すことはできなくなります。
借地借家法という法律があり、賃借権は強力に保護されますので、その老女が自発的に出て行かない限りは立ち退きさせることができなくなります。
なのでこちらはご質問者の本意ではないと思います。

あと損害賠償についてはその老女に請求して請求権を確定させてもよいかと思いますが、ただ生活保護中で今後もそうなのであれば、事実上どうにもならないでしょうね。
ただ、その老女に子供がいて、子供に相続放棄されなければご質問者の債権はその子供が相続しますので、そちらに請求するということが考えられます。行政側への賠償請求はご質問を見た範囲では無理でしょう。
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この回答へのお礼

いまだ解決していませんが(^_^;)、、みなさんの多大なる智慧とアドバイスにお礼申し上げます。
具体的な対策を書いていただけて、とても感謝です。ありがとうございました。

もしまたなにか良いアドバイスがございましたら、コメントいただければと思います。

お礼日時:2010/07/06 22:29

こちらの相談を読んでいて思いました。


徹底的に排除をするならば、一時的に(売買が成立するまで)セコムなどの防犯器具を設置して、無断で進入しないようにする。
敷地内も、別荘地であれば門などにもセキュリテイをすれば良いと思います。
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この回答へのお礼

いまだ解決していませんが(^_^;)、、みなさんの多大なる智慧とアドバイスにお礼申し上げます。
ありがとうございました。

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お礼日時:2010/07/06 22:27

>では住むのだったら家賃をはらってくれ、


>もしくは出て行ってくれといったのです。説明不足でした。

という発言は、「家賃を払うのだったら住んでいい」ということになってしまいます。「"もしくは"出て行ってくれ」ということであれば、相手に選択権がありますから。

となると、他の回答者さんが書かれたとおり、単なる家賃未納者です。不法侵入ではないため警察の出番はありません。


>→老女の住まいを探すから といった市役所が 責任をもつ といったので、
>ではその責任を果たしてもらいたい、という発想から市役所に損害請求したのです。

この「責任」は単なる「家探し」でしょう。通常、地方公共団体が生活保護受給者とはいえ、民間人の家賃を保証ないし負担するような契約をすることはありません。ましてや課長とはいえ市職員が何の手続きも踏まずに独断ですることはありえません。となると、家賃に関しては何の責任も持っていないというのが社会通念上の解釈といえてしまいます。

結局、市に未納家賃を払わせる根拠はありません。あくまで「老女の家探し」をやらせるしかありませんが、まあ見つかるとも思えないですね・・・。
家探しを怠ったことによる損害賠償請求ができる可能性はありますが、あくまで「怠らなかったら生じなかった」と明確に言える部分だけです。最初の時点で売れなかった損害は請求できません(既にいたというのは市の責任ではない)し、その後の利息など増加した費用といっても、どれだけ認められるか・・・。家が見つかる可能性が低い以上は、市の責任割合もわずかなものじゃないかと予想しますが。


また、「売ることができなかった損害賠償」ですが、当面住むことをしぶしぶながら認めてしまっていますから、その損害は「家賃を払うか出て行くか」という話をした当時既に予想できたことであって、後になって請求するというのはどうでしょう?

結局は、明け渡し請求訴訟を提起して(上で「住むことを認めている」と書きましたが、何しろ一度も家賃を払ったことがないので認められると思います)、強制執行してもらうしかないと思います。5年分の家賃は老女には請求可能ですが、おそらく取れません。
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ありがとうございました。

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お礼日時:2010/07/06 22:28

不動産屋です。


笑えないけど、笑い話みたいな話ですね。
ホントに質問者様は人が良い。

ただ契約は結んじゃ駄目です。
絶対家賃なんて払わないでしょう。
なおかつ賃借権を認めることになります。
そうすると相手には立ち退き料を請求する正当な権利が生まれます。
そして未来永劫そこに住み続ける権利も生まれます。
ここまで来ると、狐につままれるような話ですね。笑

皆さんいってらっしゃるようにこうなってしまっては弁護士に相談して下さい。

まずかったのは不法占拠という事実を自ら認めてしまったことです。
内容証明を出したという事は不法占拠を自ら認めてしまったことと同じですから。

あいてが生活保護を受けてるとか老婆であるとかそんな事情は質問者様には何も関係ない話ですよね。相手の事情を聞いてしまった。
福祉課に行ってしまった。面倒を見てしまった。

別荘行ったら人がいた、⇒追い出す。
警察でも何処でも行けば良い。って対応すればよかったんです。
それか別の人、もしくは親族と定期借家契約でも結んでおけば、不法侵入になるのでは?そうしたら警察も動かざるおえないんじゃないですか。まぁ事情を話す前だったら良かったんですが。

それにしても質問者様には気の毒ですが、こんなことってあるんですね。
たまに部屋管理してると空き部屋に入ってる人とかいますが、逃げていきますよ速攻で。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2010/07/06 22:29

 私もNO1さんと同じ意見ですね。



ご自分で処理が出来なければ弁護士に相談をされたいいでしょう。
何処の県にも弁護士会があります。そちらで紹介を受けて
相談だけなら30分5千円~1万位です。

損害倍賞について求めるのは可能ですが生活保護を
受けているような人間で回収事態は難しいと思います。

不法侵入を解消させる事態が目的になるかと思います。
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お礼日時:2010/07/06 22:30

>>家を売り払おうと家に行ったら、すでに老女が住んでいたのです。



まずこの状況が理解できません。
施錠は?
一度追い出した後鍵の交換などして更にセコムかアルソックかなんかに入るとかいくらでも方法はあったのでは??

#1の方のおっしゃる通り、質問者様は人が良過ぎます。

もう一度追い出して鍵の交換。
それでも入ってくるのであれば不法侵入で警察へ通報。
今までの事は諦める。

これでケリがつくのでは無いでしょうか??



※ただ、自分が困っているにも関わらず結果5年間も全くの他人を住ませてあげた質問者様は素晴しい方だと思います。
これに懲りずにその寛容なお気持ちは持ち続けて欲しいと思います。

この回答への補足

施錠>
市役所につれていったあと、ドアは板などつかって
釘を打ち付けておきました。

後日いってみると、電柱の影にかくれて入るスキをねらっているのを見かけたりして追い返してましたが、東京にもどるとまたはいってしまいました。

強制執行>
警察同行で強制執行を20万円はらってしたのですが、
老女があばれて「出て行くなら死ぬ!ころせ!」と手に負えず、地面にねっころがってあばれたので、どうするか聞くと警察官はおもむろに六法全書をだし、「手をかけて」つれていくことはできない、といわれました。

補足日時:2008/09/02 21:09
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お礼日時:2010/07/06 22:31

>潮来市の生活保護課では「立ち退きか、家賃を支払わせるから」という職員の懇願により、…中略…その場を引き下


>「立ち退きか、家賃を支払うように」おなじことをくりかえし通達しましたが、相手にされませんでした。
>老女が5年間無断使用する家屋の家賃を、生活保護をうけている老女ではなく、潮来市役所に請求する
>身の上を考慮して家賃を月5~6万円として考えておりました

「家賃を支払うように」「家屋の家賃」「家賃を月5~6万円」。

つまりこの老婆は家主から「家賃を支払えば住んでいい」という了解を得て住んでいたが、

老婆からは一向に家賃が支払われない。だから市に対して老婆の代わりに家賃を払えと言ってる事になりますね。

こうなると老婆は不法占拠者ではなく単に家賃未納の常習者で、これでは警察は出てきません。刑事ではなくて民事だから、民事不介入です。

更に、そもそもこの貸家契約(家を貸します、私が借ります)は誰と誰の間の契約でしょう。質問者と市でしょうか?質問者と老女でしょうか?

質問者と老女の間の契約(契約書なんて無くたって口頭でも有効)と思えますが、市はこの家賃支払の連帯保証債務を質問者と結んでいますか?

結んでいないと思いますね。

はっきり申し上げて、質問者は人が良すぎます。優しすぎます。質問者ではもうこれ以上は無理。

弁護士を雇いましょう。市と老女に対して毅然たる態度を取らないと手遅れになります。

この回答への補足

家主>
了承はしてません。
まったく 「老女に住んでいいというような そのような契約」はむすんでおりません。

家を売り払おうと家に行ったら、すでに老女が住んでいたのです。
いくら云ってもでていかないので、市役所につれていったら戻ってきてしまい、
では住むのだったら家賃をはらってくれ、
もしくは出て行ってくれといったのです。説明不足でした。

ちなみに家賃というのは、福祉課から 生活保護をうけている人などの家賃相場?が大体5~6万円/月 といったからです。
本来はもう売り払ってなければばこちらも経済的にヤバイのです(汗)。

ですから老女は生活保護をうけていてお金を支払えないし、
うちも家を売り払わねばいけない
でも老女はでていってくれないし、もどってきてしまう

→老女の住まいを探すから といった市役所が 責任をもつ といったので、ではその責任を果たしてもらいたい、という発想から市役所に損害請求したのです。

契約はですから だれとも かわしてないし了承もしていないのです。
連帯保証債務 も市とはもちろんかわしてません、

ただ市役所の役員が、お願いだからしばらく(潮来の しばらく ってどのくらいでしょうかね)住まわせてくれといったので信用して5年も催促しながら待ったのです。
電話や足を直接はこんでも無視されてたのに、配達証明の文書でだしたらようやく 回答 をだしてきました。

いいかげんにもほどがすぎます。

もし損害請求をしたい場合は、弁護士でしょうが、お金の余裕がないのです。手順などおしえていただけるとたすかります。よろしくおねがいします。

補足日時:2008/08/28 02:46
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この回答へのお礼

いまだ解決していませんが(^_^;)、、みなさんの多大なる智慧とアドバイスにお礼申し上げます。
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お礼日時:2010/07/06 22:32

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