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源泉所得税の重加算税と延滞金について

(1)上記を支払った場合の経理処理としての勘定科目は
 重加算税、延滞金共に租税公課でいいのでしょうか?

(2)重加算税、延滞金は損金不算入となりますか。

A 回答 (1件)

法人の場合には、


(1)租税公課で差し支えないでしょう。

(2)損金不算入となりますので、別表にて加算してください。

ちなみに、延滞金は地方税の場合で、国税の場合には延滞税となります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
助かりました。

お礼日時:2008/09/12 08:18

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