不動産売買契約を済ませた1ヶ月後にクレームが・・・
不動産の売買契約を済ませ1ヶ月以上経ちました。
先日、不動産屋から「境界を明示する杭が無いから測量して杭を打ってもらうからその費用を出してくれ」と言われました。
売買契約成立前ならともかく、契約成立1ヶ月以上経ってから言われてもと思っています。
この測量費は売主の私が払わないといけないのでしょうか?
ちなみに不動産売買契約書には、以下のような事が明記されています。
(境界の明示等)売主は、買主に対して、本物件の引渡しの日までに、現地において隣地との境界を明示しなければならない。
2 前条の実測売買において土地の面積が、実測による面積と登記簿に表示された面積と異なるときには、売主及び買主はその面積の差に1平方メートル当りーー円を乗じた金額を第5条に定める売買代金全額の支払いのときに授受して、清算しなければならない。
3 前項の場合、売主は、自己の責任と負担において、資格を有する測量士または土地家屋調査士に、隣地所有者の立会いを得て土地の測量をさせ、それに基づいて作成される実測図面を、売買代金全額の支払日の前日までに買主に交付する。
4 売主は、実測の面積と登記簿に表示される面積との間に不一致が生じても、買主のために地積更正登記をする義務を負わない。
5 前条の公簿売買において、売主及び買主は、この契約を締結した日における登記簿に表示されている面積が、実測による面積と相違することがあっても、売買代金の増減その他の請求をすることができず、この契約を解除することもできない。
よろしくお願いします
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
この契約条項は、公簿取引の条文と実測取引の条文が入り混じってめちゃくちゃですね。2項に「実測売買において」と書いていながら、5項に「公簿売買において」と書いてますもんね。わけがわかりません。仲介の不動産屋が相当なアホですね。
さてご質問の測量費の件は、たとえ公簿売買であっても「境界を明示しなければならない」なっているのにそれをしてないんじゃないですか?まあ公簿売買の場合はそこまでしないことのほうが多いですが、買主から要求されたら当然にしなければならないことですから、所有権移転が済んだ後であってもあなたが負担しなければならないでしょう。
ところでアホな不動産屋からはその辺りのことについて何ら説明がなかったんじゃないですか?それでいて今頃になって請求してくるというのは、不動産屋の手落ちが相当ありますね。
あなたは契約条項を履行していないという事ですが、相手からそういう要求がなかったのですから仕方ないでしょう。しかし今頃になってこんな事態を招いたアホな不動産屋には相当な責任があると思います。極端な話、「今頃になってそんなことになるのは不動産屋の責任だから不動産屋で費用を負担せよ」くらい言ってもいいかとも思いますが、とにかく不動産屋の責任も追及してください。
それと、土地の測量には色んな段階(どこまでやるか?ということです)があり、それによって費用も大きく変わってきます。杭を入れるだけなのか?確定測量をするのか?また、全部の境界についてか?一部の杭だけか?によっても変わってきます。どこまでのことをしてどれだけの費用がかかるのか?についてもよく確認してください。アホな不動産屋やたぶんよくわかってないでしょうから、測量屋さんにも確認したほうがよいかもしれませんね。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
不動産売買契約書を仲介業者、私(売主)、買主の三者で仲介業者の説明を契約書を見ながら受けましたが、そのときは何事もなく終了し署名、押印も済ませましたんだすけどねー
No.2ベストアンサー10pt
こんにちは。
お話拝見しました。
契約を済ませて決済はまだで宜しかったですね。
契約は、実測売買なのか公簿売買なのかどちらでしょうか?
境界杭が見あたらないのですね。
どちらの売買にしろ、杭が無ければ売り主の負担で杭を入れる必要があります。
→この部分
売主は、買主に対して、本物件の引渡しの日までに、現地において隣地との境界を明示しなければならない。
2.、3.は実測売買ならこの条文が適用されます。
4.、5.は公簿売買に適用されます。
貴方は決済までに杭を入れる必要が有ると言うことです。
不動産の売買は、契約 → 決済 までの有る程度の期間があります。
決済までに測量が必要なら貴方の負担で測量代を支払う義務があります。
決済(残代金精算時)は、まだですよね。
今の状態ですと貴方は契約を理解していない状態です。
不動産屋に仲介手数料を払うと思いますが、
仲介の仕事はそういったお客様に迅速・的確なアドバイス、不動産の流れや不動産に関する説明ももちろん含まれています。
しっかり説明をして貰い、仲介料分はしっかり働いて貰いましょう。
但し、決済も終わっているという話であるならまた別の問題になります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
契約は公簿売買です。
契約を済ませ、決済もすんで、土地の権利書も司法書士の立会いのもとで移行しました。
契約条項1~3項は実測売買の条項です。一方4~5項は公簿売買です。2項には実測清算とあり、4項、5項には実測と公簿面積に相違があっても清算しないとなっていて、矛盾がありますが?
ご質問の件は、質問者様が独自で測量士へ依頼しなくてはなりません。もちろんその費用も負担しなくてはなりません(不動産取引では一般的です)。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
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