埋葬許可証での 個人による 納骨
埋葬許可証 があっても 個人で勝手に 墓に納骨が出来ないのは 法律で決められていることは知ってますが なぜいけないのか 理由がわかりません 宗教の自由は(故人 母は クリスチャンです) 別に墓をたてる必要があるのでしょうか。
回答(4件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.4ベストアンサー20pt
No.3です。
火葬許可証を火葬場に提出して、火葬後、日時を記入して返却してくれます。
これが埋葬許可証です。
埋葬許可証があっても、どこに誰を埋葬したのかきちんと管理しなければ意味がありません。
お役所では、届出されない限り判らないので、管理できません。
紙とお骨を一緒に納めれば、紙は朽ちてなくなりますし、
紙とお骨を別々に個人が保管したら、紛失や遺族の死亡で失われてしまいます。
許可された墓地で、どのお墓に誰のお骨が入っているか、墓地の管理者が納骨に立会って、
確認して埋葬許可証を管理すれば、その心配はありません。
その家だけの個人墓地の場合、個人が墓地経営許可証をとって、墓地の管理者
になります。その場合は、墓地の写真や土地謄本なども必要になります。
(新しい墓地は住宅からの距離制限などもあり、許可条件は厳しいです)
お骨を別の墓地に移動する時には、改葬許可証を役所で貰わないといけません。
お寺などの納骨堂に納めれば、保管期間の制限・管理費用がありますが、お墓は不要です。
遺灰を山や海にまく自然葬をすれば管理費用も不要です。
埋葬のルールがないと、自由の権利を濫用する人や犯罪に利用する人がでてきます。
そして、遺体・遺骨が発見された時に、警察が事件性の有無を確認できなくなってしまいます。
人知れず埋葬され・記憶が失われ、土砂災害で流され・建築工事で発見・どこかから犬が掘り出し、
あるいは、生前用意していた墓を納骨で開けたら、知らないお骨・遺体を発見、
警察は、遺体遺棄事件として捜査。 殺人か自殺か自然死か?
昔の墓地だった・戦後の災害の死者を埋葬した・集中豪雨の行方不明者が発見されたのならいいですが、
失踪と思われていたが殺されていた、殺人で遺体を(遺体を焼いて)捨てられていた、
新聞で読んだ事ありませんか?
家の前にとんでもなく目立つお墓を建てて、「個人の自由だ」と言う人も現れるでしょうね。
この回答へのお礼
ありがとうございました 許可証があってもですか。
質問の趣旨がはっきり分かりませんが
>埋葬許可証 があっても 個人で勝手に 墓に納骨が出来ないのは 法律で決められていることは知ってますが
火葬許可証・埋葬許可証は死亡届の時にくれます
お墓の管理者に埋葬許可証を提出する必要がありますが
身元不明の人骨がないように
証明書を添付しなければいけないのです
>なぜいけないのか 理由がわかりません
>宗教の自由は(故人 母は クリスチャンです)
>別に墓をたてる必要があるのでしょうか。
よくわかりません??
霊園墓地の規約で何か納骨できないのでしょうか?
クリスチャンだから土葬にするのでしょうか?
宗教の自由?は納骨に関係ないように思います
別にお墓?お墓がないんでしょうか?
No.1ベストアンサー10pt
埋葬許可証と言っても実際には火葬許可証でしょう
許可証が無ければ火葬は出来ませんが火葬した遺骨を納骨するのは問題は無いでしょうね
埋葬とは遺体をそのまま土などに埋めること、納骨とは異なります
埋葬は火葬が出来ないときなどのごく一部の場合しかでしか認められていないはずです
http://www.kkin-en.net/houritu/x74-6.html
この回答へのお礼
私も埋葬のことと火葬のことをが混同していたのです のこ角こちでした ありがとうございました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











