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相続放棄(所得補償保険)

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  • 質問者:churu-
  • 投稿日時:2008/08/30 10:38
  • 困り度:困ってます

父親が亡くなり、相続放棄をする場合、【ネットで調べたところ生命保険は、例えば妻が受取人になっていた場合、亡くなった故人の財産ではない為、故人に借金があっても受け取れる」との事】、所得補償保険の場合はいかがでしょうか。家族の生活の為に、加入していた保険でしょうが、受取人名義は、本人です。*ちなみに今回の場合残されたのは子供達(学生)です。  保険に詳しい方のアドバイスよろしくお願いいたします。 補足)入院半年後、亡くなりました。子供達の生活費をその保険を受け取って当てるというのは無理なのでしょうか。

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回答(1件)

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  • 回答者:rokutaro36
  • 回答日時:2008/08/30 17:11

どの会社の保険か分りませんが、一般論として……
所得補償保険は、ご本人が就業不能になったとき、ご本人の収入不足を「補償」する保険です。
従って、ご本人が亡くなった場合、本来、受取るべき人がいなくなるのですから、誰も給付金を受取ることができません。
ただし、死亡特約が付いていた場合、死亡保険金は受取れます。
契約している保険会社にお訊ねになるのが一番良いと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
保険会社があまりにもずさんな対応で全く信頼できません。
それでこちらにおたずねした次第です。
こちらが相続放棄しても本人の親→兄弟と相続が移るらしいですので、誰かが相続すればその人が受け取ることになるし、みんなが相続放棄すれば、裁判所から選定された管理人が、整理を行い誰も相続しなかったら国庫に入ることになるらしいです。

  
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