No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> これって違法じゃないんですか?
違法と評価されます。
お書きの社内規程は、労基法39条に明確に違反しているといえます。そして、労基法に違反する規程は、無効となります(労基法13条)。
労基法13条で無効としているのは、労基法違反の規程を違法と評価しているためです。
その規程は無効ですから、法的に「有給消化は全くできなくなりました」ということはないといえます。
No.2
- 回答日時:
「使用者が有給を与えない。
」って状況を主張するのは簡単ではありません。> これって違法じゃないんですか?
微妙。
労働基準法では、そういう就業規則を作ってはならないという事は規定していません。
単に、公序良俗に反すると言う事だけかと。
法に反する条項は、単に無効になります。
質問者さんが、経営者の「お願い」に納得して有給を取得しないのなら、何の問題にもなり得ません。
有給を申請し、休もうとした際に、会社から出してもらえない、自宅から無理矢理連れ出されるのなら、拉致・監禁です。
警察の管轄ですので110番通報して下さい。
有給を申請。(内容証明郵便がベスト。)
休む。
の後、有給休暇分の賃金が支払われない場合、
・内容証明郵便で有給分の賃金の支払いを請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
上記を持って、有給が使用できない(賃金が支払われない)と言う事を主張できるようになります。
管轄の労働基準監督所に持ち込み、行政指導を依頼します。
並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置します。
--
> これにより有給消化は全くできなくなりました。
気にせずに申請し、休んでください。
ただ、退職時にまとめて有給消化するのは、会社や周囲の同僚なんかにとっても迷惑ですので、普段から計画的に消化しておくのがベストでした。
--
そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.1
- 回答日時:
違法だと思います。
労働基準法39条3項本文は,「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」としており,請求時の付与が原則です。
たしかに,同項はただし書で,「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」としております。
しかし,これは事業の正常な運営を妨げる場合」に会社に認められる例外規定です。
本件のように,具体的に事業の正常な運営を妨げる場合か否かの判断をせず,社内規定でひとくくりに「退職願提出後は有給休暇かの取得をしてはならない」とし,かつ,実際に付与させないことは,法の許容しているところではないと考えます。
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