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今更、このような法律を知っていないのも恥ずかしいことなんですがこの法律ってそもそもどういうものなんですか。そして、宮崎のシーガイア(の経営会社)は倒産したのにどうして経営続行が可能なんですか?

A 回答 (2件)

 新聞では、倒産となっていてあたかも事業をやめたような記述がされていますが、実際は会社更生法の適用の申請です。

株式会社の形態をとる企業が倒産の危機にひんしてはいるが、まだ再建の可能性がある場合に,裁判所の手にゆだね事業を継続しつつ再建をはかる会社更生手続について規定する法律として1952年にアメリカの制度を範として制定されました。それまでも倒産の処理に関する法律としては破産法がありますが破産が清算を目的とするのに対し会社更生法は再建を目的としています。また似た制度として、和議法(今度民事再生法へ衣替え)とか商法の会社整理がありますが、それらは、もっぱら債権者の譲歩により、人的資本的結合である会社そのものの再建を目指し、成功すれば今までの株主、経営者はそのままというのが原則ですが、会社更生法では、経済的・社会的実在としての企業の存続維持をはかることにより倒産のもたらす社会的・経済的混乱を回避しようとすることに目的があります。債権者の譲歩はもちろんですが、新たに株を発行して、今までの株主の持分を低下、あるいはゼロにして、新会社を作り、従来の役員は退任させるのば通常の方法です。この制度で、山陽特殊鋼、サンウェーブ、吉野家などが立ち直りました。  

参考URL:http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/

この回答への補足

会社更生法についての説明有難うございました。イメージとしては分かったような気がします。シーガイアの件に絡めて言えば、一応次ぎの経営する会社の目途は立っているものの透明性を求めたい、との県の要望で3月まで公募するとのこと。
 それは、会社の施設や株主などの箱となる部分は同じで、経営陣などの中身となる部分が変わる、ということなのでしょうか。経営陣等が変わって何が変わらないのでしょうか。また8段目で述べてられている“企業の存続維持をはかること”っていうのが具体的によくわかりません。

補足日時:2001/02/23 00:50
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会社更生法 (昭和27年[1952年]6月7日 法律第172号)


第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、窮境にあるが再建の見込のある株式会社(以下「会社」という。)について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とする。

有限会社ほか株式会社以外は適用されない事を今知りました。

詳細は下記にリンクします。

参考URL:http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s27-172.htm
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