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管理建築士講習についての質問です。
当方、個人で工務店を経営し、19年の一級建築士試験に合格しすぐに一級建築士事務所の登録を行なったのですが、建築士事務所でなければ出来ないような職歴がまったく無く、今後もする予定もないのですが、その様な場合建築士事務所の登録を抹消されるのでしょうか?また、みなし講習とは私の場合いつ受ければいいのでしょうか?又、受けられないのでしょうか?
ちなみに2級は7年前に合格しています。(建築士事務所登録はしていません。)
ただ単に客観的に建築士事務所登録をしていた方が客受けがよく営業的に有利だとただそれだけの理由です。又、依頼があればやりたいとも思っています。

JAEICのサイトをみてもいまいちピンと来なかったもので・・・・

回答よろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

北国の設計屋さんです。


管理建築士みなし講習の受験資格は、過去3年以上の実務経験が必要です。
貴方の場合は、二級建築士の資格を得てから現在に至るまでの期間に実務経験があれば良い事となります。
現在設計事務所の管理建築士をしている方については、今回の講習を含め3年以内に講習を受けると良い事となっています。
何年後かは分かりませんが、現在お持ちの一級建築士事務所登録の更新時に管理建築士の資格証が必要となります。
この時点で管理建築士の資格が無いと一級建築士事務所登録の更新が出来なくなります。
JAEICのサイトのQ&Aに受験資格などが書いていますので見て下さい。
今年がダメでしたら、来年受けるようにして下さい。
せっかく手にしている資格ですから、手に負えない物件以外はご自分で設計・監理しましょう。
工務店経営でしたら、基本設計と工事監理の受験資格があるのではないですか?
まずは箇条書きして実務経験年数を計算して下さい。
管理建築士講習の受講は、来年でも出来ますから。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ついでに聞きたいのですが、もちろん工務店ですので リフォーム等の図面(主に平面図・施主に提案するための・・)を書いたりは毎回しているのですが、それに関してのみ報酬をもらっているとかは無いし、確認申請のための書類を作成するとかも無いし(主に確認のいらないリフォーム・増築) やはりこれって建築士事務所の業務とはいえないですよね?

お礼日時:2008/08/31 16:46

こんばんは、みなさん(他の回答者の方)実務経験に関していろいろな意見を述べておられます。

たいへん難しいと私も思います。

わたし自身みなし講習の申込書を拝見しましたが、実務経験を書く欄を見ると 施工管理技士を受験された方なら分かるとと思いますが、全くの自己申告でそれを証明する建築士のサインと印鑑のみでOKになっています。当然うそをついてはいけませんがそんなに厳粛なものではないような気がしました。(建築士の受験も自己申告のみですよね)何回も言うようですが虚偽の報告は論外ですがなにか公的な証明は必要ではないのでそんなに深く考えることはないと思います。(あくまでも管理建築士の実務ではなく建築士としての実務ですので)

ご参考になりましたでしょうか
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【建築士事務所の管理建築士講習】ですが、改正建築士法の中で出てきたものです。



ですから、建築基準法や建築士法に基づかない行為(設計、監理)は、管理建築士の実務とは認められていません。

ご相談者様のリフォーム工事も、建築基準法や建築士法に基づかない業務では、今後、管理建築士にはなれないと言うことです。

建築士法第23条により【報酬】という言葉も連動している訳です。
(実際、実務の実績があれば、報酬か?無報酬か?なんて意味は無いと思いますが)

建築士の業務と、管理建築士の業務に、一定の線引きが、以前からありましたが、今年11月の改正建築士法では、いわゆる建築基準法上の【設計・確認・監理】の出来ない建築士は、【管理建築士】には、なれない事が明確になった訳です。(今までは、講習さえ受ければ管理建築士になれた)

今後、建築士に合格後、何の経験も無い建築士の事務所登録は不可能になり、ある一定の建築士事務所のレベルが保てると、お役人は、思っているようです。

法律上、建築士とは何か?何が出来るのか?建築士による設計とは何か?
建築士事務所とは何か?どの様な事をしている事務所か?
(国交省は、施工会社と、建築士事務所を、分離しようとしている感じを受けますが?)

あまり詳しく無い方は、改正建築士法など関連法規を、再度、読み直す時期では無いでしょうか?

これとは別に【建築基本法】なるものの議論も最近、活発になりつつあるようですが、いずれにしても法改正によって建築士のレベルアップよりも、罰則アップしか表面に出てきていないような感じを受けています。

尚、全国の建築士の自宅宛に、国土交通省(都道府県)から、11月の改正建築士法の冊子を送るニュースを以前見ましたが、届けば今後、この様な混乱は無くなると思います。
(引越の建築士や結婚後名字の変わった建築士には届くかどうか?なんて質疑がありましたが・・・)

でも6月末に建築技術教育普及センターより、改正建築士法のQアンドAが出て、ほぼ混乱は収束していると思っていました。

各地の建築士事務所協会で、直接、お聞きになれば、もっと詳しく教えてもらえる事と思います。
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#9様へ間違っていたら、ご指摘ください。


質問者様へ代表的業務をアドバイスします。
1、建築工事契約に関する事務(積算・見積業務)
2、建築工事の指導監督(文字通り工事現場での指導監督業務)
3、建築物に関する調査・鑑定(耐震診断・既存建物調査業務)
4、法令若しくは条例に基づく手続きの代理(確認・中間・完了・各種許可申請等の業務)
これらの業務をよく思い出して、実務経験を計算して下さい。
ご参考まで
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この回答へのお礼

いろいろな意見が飛び交っていますが、皆さん本当にありがとうございます。
ここでわかるように、とてもわかりにくい、あやふやな、いろいろな判断のできる今回の制度、誰にでもわかる様にして欲しいものですよね。

お礼日時:2008/09/02 17:28

>通常の工務店業務範囲でも建築士として物件に関われば工事監理や指導監督の実務となりえるはずです。



管理建築士資格取得講習の受講資格等(追加受付)のよくある質問
http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm

Q2.
受講資格の実務として認められる具体的な業務範囲はどうなりますか。 
A2.
設計又は工事監理、又は以下の業務となります。
   1、建築工事契約に関する事務
   2、建築工事の指導監督
   3、建築物に関する調査・鑑定
   4、法令若しくは条例に基づく手続きの代理
※建築物の建築に関する1~4の業務は、建築士法第23条に規定されている業務となります。

建築基準法並びに建築士法に書かれている、【設計、確認、監理】の業務が大前提ですが、通常の工務店業務範囲がこれに含まれればOKです。

ですから、単に工事監理者として経歴を出しても、中間検査、完了検査等の手続きをして、初めて【管理建築士】としての実務経験に該当するのもと思います。

リフォーム工事で、特定行政庁や確認検査機関に、完了検査を出した経験があれば、当然、実務として認められると思います。

建築士の資格が不要な工事監理や建築士の資格が不要な設計が、建築士法第23条に規定されている業務と判断出来るのでしょうか?

Q3.
建築工事の現場管理は、実務として認められますか。 
A3.
建築工事の現場管理・施工管理は、実務として認められません。

今後、工務店(施工)と建築士事務所(設計)の兼業は、減るものと推測しています。

参考URL:http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm#5
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>他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理・・・



ですが、報酬を得る業務だけが建築士実務ではないはずです。
他人の求めに応じて報酬をえて上記業務を行なう場合には建築士事務所登録をしないとだめと言うだけのことで、建築士事務所登録をして行なう業務だけが建築士実務ではないと思います。
そして、みなし講習の実務は建築士の実務であればよく事務所登録は直接関係ないと思うので通常の工務店業務範囲でも建築士として物件に関われば工事監理や指導監督の実務となりえるはずです。
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>リフォームについては、建築確認申請を必要としない物件でも、立派な建築行為



建築基準法において【建築・大規模の修繕・大規模の模様替】とは
第二条
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

ここで言う「改築」とは、今まであった建築物と規模・構造・用途の著しく異ならない建築物を造ることです。
(リフォームとは、意味が違います)

十四  大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

貴方の工務店でのリフォームは、これらに該当しますでしょうか?
(第二条一項 建築物についての規定は、ご参照下さい)

設計についても書かれています。
十  設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第五項 に規定する設計をいう。
十一  工事監理者 建築士法第二条第六項 に規定する工事監理をする者をいう。
十二  設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。


建築士で無ければ出来ない設計などについて建築士法3条に規定がありますが、リフォーム工事の設計(図面作成、監理)が、これらに該当するのでしょうか?

建築基準法上の建築に、該当しないリフォーム工事(設計、監理)は、誰でも出来ますネ。(悪徳リフォーム業者が多いので困ったものですが)

果たして誰でも出来る仕事が、建築士事務所の業務を管理する【管理建築士】の実務と言えるのでしょうか?

猶予期間の3年間に、建築基準法に書かれている、【設計、確認、監理】の実務が、必要では無いかと思いますが?
(今後、建築士事務所は半減するかもしれません)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
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#2・4です。


建築士法第23条の解釈について
貴方の場合、建築設計事務所登録を工務店の中に設置していますよね。
工事にかかわる設計料は、貴方自身が無料であったと言ったとしても、対外的には、工事契約額の諸経費に含まれていると判断されます。
法律上(建築関連法以外で)有償と判断された裁判事例も昭和の代にあったと聞き及んでいます。
従って他人の求めに応じ報酬を得ている事となります。
建築士法第23条には、違反していないと判断します。
リフォームについては、建築確認申請を必要としない物件でも、立派な建築行為です。
また二級建築士時の設計等の実務経験も加算する事が出来ます。
実務経験を確りと計算して下さい。
もし、実務経験が足らない場合は、今年、来年、再来年で実務経験を積んで受講すれば良いだけです。
猶予期間は、3年有りますから・・・
ご参考まで
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この回答へのお礼

ホッとしました。
でも#3さんと意見が違うのが気になりますが。・・

がんばって実務経験を積み上げたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/01 09:49

>有償であろうが、無報酬であろうが、建築確認の規模で有ろうが無かろうが、新築物件だろうが増築、改築などリフォームであろうが、平面図などの図面類を引いたらりっぱな設計業務です。



建築士事務所の業務について、建築士法第23条 
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理・・・


建築士事務所としては、建築士法上、他人の求めに応じ報酬をえなければなりません。
ボランティア(無報酬)での設計は、建築士事務所未登録でも可能ですので、建築士事務所としての業務実績には、該当しないと思います。

また、建築確認申請業務では、設計者(監理者)欄コピー添付って聞いた事があります。

だだ図面(平面プラン)を書いただけでは、無資格の施工図屋さんと変わりませんネ。
素人でもプラン図ぐらいは可能でしょう。(使い物にならないでしょうが)

工事管理者か?、或いは工事監理者か?(中間検査、完了検査等の申請業務は?)

有償である事と設計者欄(監理者欄)に貴方の名前が必要だと思いますが?

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/202.HTM#s5
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#2です。


お礼の中の補足について
はばかりながら、貴方は一級建築士さんですよね?
その昔、私が一級建築士になった時に、仕事が出来なくても一応先生だねとあほめいた事を言われた事があります。(笑)
設計事務所登録をして業務しているのですよね。
有償であろうが、無報酬であろうが、建築確認の規模で有ろうが無かろうが、新築物件だろうが増築、改築などリフォームであろうが、平面図などの図面類を引いたらりっぱな設計業務です。
それとも図面無しでリフォーム工事しているのでしょうか?
また、新築物件にしても、平面案を施主と打ち合わせて貴方が図面案を書く行為は、基本設計の一部です。
たとえ、それ以降の設計を外注していたとしても基本案作成は、基本設計です。
設計者が別の名前で提出し工事監理者として貴方が名前を書類に書いていて、実際に工事していたなら、工事監理の経験でしょう。
思い出しながら過去の書類を出して良く調べて実務経験を計算しましょう。
実務経験は、最新の物から最低3年以上あれば良いのですから。
ご参考まで
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