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株主優待券

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  • 質問者:iTunesCard
  • 投稿日時:2008/09/01 13:34
  • 困り度:暇なときに回答をください

(1)JR西日本の株主優待券では
  (例)博多(JR西)~東京(JR東海)
   という場合西日本の優待券でOKなんですか?
   それとも西と東海の2枚がいるんですか?
   どちらか1枚でいいんですか?
(2)自分のものでない優待券は使えないんですか?
   また、使うと違法ですか?
   お願いします

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:gootaroh
  • 回答日時:2008/09/01 13:50

JR西日本の株主優待券はJR西日本の路線でしか利用できません。
JR西日本とJR東海とでは会社が全く異なりますので、JR西日本の株主優待券で新幹線を利用する場合は、山陽新幹線区間に限られるわけで、東海道新幹線区間は利用できません。
逆に、JR東海の株主優待券で新幹線を利用する場合は、山陽新幹線区間は利用できません。東海道新幹線のみです。

なお、在来線部分が他社線の場合も同様で、例えば山陽新幹線で博多までの長距離乗車券(営業キロ200km超)の場合、通常は「○○⇒福岡市内」と特定都区市内制度が適用されるところが、福岡市内はJR九州の管轄なので、「○○⇒博多」という具合に単駅表示となり、博多駅から先の在来線は別途JR九州に対し支払うことになります。

自分のものでない優待券でも使えます。金券ショップへ行くと、各社の株主優待券が販売されていることからも分かります。

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この回答へのお礼

分かりやすく ありがとうございました

  
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