プロが教えるわが家の防犯対策術!

近所の商店街に、通行人に罵詈雑言を浴びせる名物ばあさんがいます。

たくさん猫を飼っているため、通行人が猫を見ようと立ち止まると、
「見せもんじゃねえ!」
「ばかやろー!」
「ぶっ殺すぞ!」
などと、聞くにたえない罵詈雑言を浴びせます。
もう10年以上その状態のようです。

機嫌の悪い日は、1日に10人以上に罵詈雑言を浴びせます。
近隣の不動産価値に影響を与えてもおかしくないほどですし、
そのおばあさんのおかげで売り上げに影響が出た店舗もあると思います。

名誉毀損や脅迫罪になりうるケースもあると思いますが、
一見の通行人がほとんどなので、
わざわざ裁判を起こして争う人はいないと思われます。

このおばあさんを取り締まる場合、
どのような条例や法律が当てはまるでしょうか?

議会に働きかけて新条例を作ることも視野に入れていますが、
その参考になるような条例や法律はありますでしょうか?

A 回答 (5件)

「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ」ているので、


軽犯罪法(1条13号)でしょうか。
http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM

あるいは自治体の、いわゆる迷惑防止条例に該当する項目があれば、
それも考えられます。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …

程度や様態によっては、もちろん脅迫罪もあり得ます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
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この回答へのお礼

軽犯罪法・迷惑防止条例については、
たしかに、既存の法律や条例にふれるものがありそうなので、
よく条文を読み込んでみようと思います。

迷惑防止条例の一覧のサイトはとても参考になりそうです。

脅迫罪は親告罪なのかと思っていましたが、
今調べたら、親告罪ではないようなので、
脅迫罪からも、何か突破口が見つかりそうな気もしてきました。
「見物料置いてけ!」と言うこともありますから、
それって、どこまで本気かは別としても脅迫ですよね??

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2008/09/02 00:29

>近隣の不動産価値に影響を与えてもおかしくないほどですし、


そのおばあさんのおかげで売り上げに影響が出た店舗もあると思います。

Ano.4の方と同じくここが引っ掛かります。
きちんと調べたんですか?何の証拠も示さずに。
もし訴えたらあなたこそおばあさんに名誉毀損で逆に訴えられないように気をつけてくださいね。

まず、きちんとおばあさんと話し合いはしましたか?
自分に有利な状況を質問に書いていないのでそれは無いと思いますが、周りの商店街の皆さんも同じ様に思っているのなら皆でおばあさんの所に行って言い分をきちんと伝えるのがスジだし大人の対応でしょう。
それでも腑に落ちないのであれば対策を考えなくてはいけませんが、話し合いの前に条例やら法律では極論を言う子供の喧嘩と一緒ですよ。
本人とは関わらず陰でコソコソ動いて条例を作ろうとして、、、大人気ない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

Ano.4様の回答に書いた他に、
ばあさんとトラブルを起こすと、「○○は泥棒だ~!!」などと、
家や店の前で何度も叫んだりするそうで、
近隣住民の過半数は、ばあさんとトラブルを持った過去があります。
ばあさんの罵声が原因でバイトがすぐに辞めてしまうという商店主もいます。
とはいえ、やはり、売り上げや不動産価値とばあさんとの因果関係の証明は困難なので、
推測という形で、状況説明のひとつとしてお伝えしました。
上記被害をもとに損害賠償請求するのは困難であると私も思いますので、
別の角度からの有効なアドバイスをいただければ幸いです。

>きちんとおばあさんと話し合いはしましたか?

もちろん、子供ではありませんから、話し合いはしています。

罵詈雑言などが10年以上続いているそうです。
その間、警察・役所・近隣住民からの話し合いや注意や忠告は何十回となくされています。
懐柔したり、きびしく忠告したり、いろんな手法でやっています。
上記には未記載の別のトラブルが原因で、
ばあさんが、行政代執行の対象になったこともあります。

精神的に普通ではない部分もかなりあるようなので、
専門家にばあさんを観察してもらったこともあるそうですが、
「たしかに普通ではないが、強制的な保護の対象になるほど重症ではない」ということでした。
一対一で会話をする能力はあります(人の言うことをきくかどうかは別です)。

周りの商店街では、署名活動をおこしたり、
近隣住民での対策会議が開かれたりしています。

できることなら、kai93408様においでいただいて、
ぜひ、ばあさんと話し合っていただきたいと思います。
もし、ばあさんの罵詈雑言や迷惑行為をピタッと止めることができたなら、
近隣有志からの金一封が出ると思いますよ(笑)

もし、その話し合いに失敗して、
ばあさんが夜中にkai93408様の家の前で罵詈雑言を叫んだり、
植木を折ったり、5匹以上の猫を、その糞尿とともに連れて行ったとしても、
こちらは責任とれませんが…。

お礼日時:2008/09/02 10:07

毎度のことでございますが、ここは民事と刑事の区別もつかない人がご立派な高説を垂れるところですので注意が必要です。


今回も傷害罪のなんたるやも知らないで、騒音ババァの事例を出して罵詈雑言=傷害罪だとか威力業務妨害罪だとか正気の沙汰とは思えないアドバイスをしている人がいますので注意が必要です。
騒音ババァが傷害罪で逮捕されたのは正気の沙汰ではない頻度で毎日毎日騒音を撒き散らし、被害者を不眠症など身体への生理的機能へ影響を及ぼすに至らしたため傷害罪で逮捕されたものであり、ババァが大声で怒鳴った=傷害罪とは正気の沙汰ではありません。
障害を受けた事実が認められないのにどうして、傷害罪なのでしょうか?
ここはこのように根拠のない事を平気で言い出すFQAサイトですので注意が必要です。
しかし、罵詈雑言とて言論の自由があり直ちに取り締まりできません。
右翼がシュプレヒコールを上げて黒いバスでやって来ても、騒音防止条例に引っかからない限り逮捕できません。
取締りの法根拠はANo.3氏の通りですが、実際問題「バカ」といわれた事にわざわざ仕事休んで法廷にまで出向いて証言する人なんてかなりのニートです。

> 近隣の不動産価値に影響を与えてもおかしくないほどですし、
> そのおばあさんのおかげで売り上げに影響が出た店舗もあると思います。
お話はあくまで「おかしくない」「思います」で妄想の域を出ていませんの゛損害賠償請求をする根拠がありません。

世の中なんでも白黒付きません。
無視するというのも、実は正しい選択の一つです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

傷害罪については、騒音ババアと同列には扱うことはできないケースだと、私も思いました。

>「おかしくない」「思います」で妄想の域を出ていません
「その道は通らないようにしている」という複数の証言や、
近隣の空室がなかなか埋まらないなどの現象があります。
猫ばあさんとの因果関係を証明することは困難ですが、
状況説明のひとつとして、推測の形で書きました。
私も、損害賠償請求までは難しいと思っています。

>無視するというのも、実は正しい選択の一つです。
1日に何度も「ぶっ殺してやる~!」という声を聞いたり、
風向きや気候によっては猫のおしっこの臭いがただよったりするので、
無視したくてもできない状況だそうです。

先日は、ばあさんと仲が良くない近隣の家の植木が折られたという事件もあり、
ますます無視できない状況になっているため、ここで相談してみました。
(植木を折った犯人は120%そのばあさんなのですが、
証拠が何も無いため、器物損壊などは問えません。)

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/02 09:16

罵言雑言で直接何か出来るかは、判らないので申し訳ないですが気がかりな点が有るのでその点から何か参考になればと思い回答しました。



「たくさんの猫を飼っていて通行人が見ようと立ち止まると」言うくだりが有りましたがどれくらいの猫が飼われているか触れていませんが、
「動物愛護法」と照らし合わせても余り周辺環境への配慮とか繁殖の制限とか、さらに衛生面での配慮も欠いている様に感じ取れます。

だとすれば一度お住まいの地域の「保健所」に立ち入り調査を依頼して
もらうとかそこから進捗させるのは、いかがと思います。
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この回答へのお礼

猫ばあさんをご存知の方ですか?(笑)

まさにおっしゃる通りの状態でして、
いったい何匹いるのかはわかりませんが、
どんなに少なくとも5匹以上の猫がいます。

そして、数ヶ月前に複数匹いた子猫が、
今ではまったく見当たらなくなっているという状態です。

保健所も、訴えればすぐ動いてくれるわけではないでしょうから、
猫の数の推移や、その劣悪な環境などを、
まず把握した方がよさそうですね。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/09/02 00:19

騒音おばさんの場合傷害罪で検挙されてますので


傷害罪の適用か威力業務妨害だと思います
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

特定の人に長期間に渡って罵詈雑言をあびせ続け、
実際に健康被害なども出た場合、
傷害罪が適用されうるというのはわかります。

今回の場合、不特定多数の通行人が相手で、
近所の人にも今のところ健康被害はなく、
傷害罪は難しいのではないかと、素人ながらに思います。

威力業務妨害については、自分が詳しくないので、
ちょっと調べてみようと思います。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/09/02 00:13

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