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日本には正式な官職としての内閣副総理大臣(副総理大臣、副首相)の制度は存在しない。ただし、組閣時に大物政治家を閣内に配置するため、その格を示す位置づけをする場合がある。それが「内閣総理大臣臨時代理」への指定である。

内閣法第9条には「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」という規定がある(Wikipedia)のになぜ総裁が決まるまで臨時国会が開かれないの?

A 回答 (2件)

法律的なお話をしますと、憲法70条で首相が欠けたときは内閣は総辞職しなければならないとされています。

「欠ける」というのは、死亡、辞職、失格により文字通り空席となること、または病気などにより職務を遂行できない状態になり、それが相当長期にわたると認められる場合です(通説)。内閣法9条の規定は、この憲法の規定を受けて、本来は首相が行う事務手続きが、首相が文字通り存在しないためにできないという事態を避けるために設けられているものです。ですから、外遊などを含む「事故」の場合と異なり、首相が「欠けた」場合に臨時代理が行いうるのは、この憲法70条の規定により、国会を召集する閣議を開き、召集を決定した上で、召集された国会の冒頭で首相が欠けたため憲法の規定により内閣は総辞職する旨を報告し、閣僚の辞表をとりまとめ、総辞職を両院議長に通告する、というところまでになります。それ以上の行動を行うことはできません(日常の行政事務の処理は除く)。国会は、この通告を待って首相指名選挙を行い、新首相を選出した上で、その首相の所信を聞き、代表質問を行って政治姿勢をただした上で、議案がある場合にはその議案の審議に入っていくことになります。

ということは、結局、自民党の総裁が決まっていないと、国会が開かれたとしても新しい首相を選出する手続きに入れないということになり、全く意味がありません。それどころか、単に国費を無駄遣いするだけですので、自民党所属の国会議員が、首相指名選挙で自分たちが投票すべき人物(自民党総裁)を決めるまで、国会を召集しないことになるわけです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
となると国会会期中に辞任した総理はとても無責任な人たちなんですね。

TVでは国民に投票権のない総裁選の報道を無駄に垂れ流し、(結果のみの報道で十分)
総裁候補といわれる人はノーコメントと言いながらニヤニヤして楽しんでるご様子。(麻生さんはきっちり答えてるが)
余計な時間使うより前総裁からの指名とか、新総裁決定後に辞任するとか、自民党内部のことなんだから国民に迷惑をかけないような方法をとってほしい。
どうせなら今、解散総選挙してほしいですね。

お礼日時:2008/09/03 12:51

退陣すると発表しただけで、福田さんはまだ総理の職に就いています。


現在の状況だと自民党総裁=総理大臣となりますが、辞める事が決まっている総理の下で何を議論しても意味がありません。
そもそも今回も総裁選びは選挙になるでしょうから自民党議員は国会どころじゃないです。

「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」
は小渕さんのように急死したりして総理の職をまっとう出来ない場合を想定していますから今回のように退陣発表しただけでは当てはまりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
まだ納得がいかないので質問させて下さい。
>辞める事が決まっている総理の下で何を議論しても意味がありません

福田内閣のもと進められた法案の審議ではないのですか

>自民党議員は国会どころじゃないです

総裁選>>>国政なんでしょうか

延期などせず12日までに退陣発表→内閣総理大臣臨時代理への指定→退陣でよいのでは。

お礼日時:2008/09/02 20:52

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