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会社勤めをしていて第2号被保険者(妻は第3号被保険者)となっていますが、現在別居中です。

この先私が会社を退職して第1号被保険者になった場合、妻の国民年金保険料を私が負担しないといけないのでしょうか?
それと国民健康保険料の支払い義務者は私になるのでしょうか?

状況としてお互い別の町に住民票がありまして、配偶者であるけれど世帯は別になっています。また別居中の婚姻費用として毎月給与差押をされております。
もう夫婦として破綻しているので心情的に払いたくないのですが・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>妻の国民年金保険料を私が負担しないといけないのでしょうか…



国民年金に、「夫婦は一心同体」という考え方はありません。

>国民健康保険料の支払い義務者は私になるのでしょうか…

国保は、住民票の所帯主に、加入者全員分の納税義務があります。
しかし、

>状況としてお互い別の町に住民票がありまして…

ということなら、国保も別々です。

>夫婦として破綻しているので心情的に払いたくないのですが…

破綻していなくても、住民登録が分かれている以上、国保も奥さんに納税通知が来ているはずですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 07:54

>妻の国民年金保険料を私が負担しないといけないのでしょうか?



国民年金保険料の納付義務者は基本は本人です。
ただ配偶者、本人の属する世帯の世帯主にも納付義務があります。
とはいえ、通常は保険料の督促は本人に行われます。

ただ、婚姻費用として妻から支払を求められる可能性はありますが、、、

>それと国民健康保険料の支払い義務者は私になるのでしょうか?
国民健康保険は、世帯単位となりますので、別世帯である妻の国民健康保険の納付義務者にはなりません。

ただこちらも同様に妻から求められるという可能性はありますが。
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この回答へのお礼

前回に続きありがとうございました。

お礼日時:2008/09/03 07:55

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