教えてください。先週、2003年度の税制改正の大綱が発表され、その中で、贈与税と相続税が一本化され、2500万まで非課税枠が拡大し、住宅資金の贈与に関しては期限付きで3500万まで非課税にする。ということで、新聞には2003年1月より~と載っていました。そのことに関して質問です。
1、この税制改正大綱は年明けの通常国会に提出されるとありましたが、それじゃあ、まだ決定されていないって事なのですか?決定されていないのに、2003年の1月から適用っていうのはありえるのですか?
2、国会(いつ頃開かれるのでしょうか?)に提出されて、実際決定されるのにどのくらい期間がかかるのでしょうか?
と、いうことを教えていただきたいのです。と、いうのは、現在家を建てる話を進めていて、年明けには地鎮祭、3月末には完成の予定ですが、主人の父親が資金を援助してくれることになり、現行550万の非課税枠を超えるので、父と主人の共有名義にしようか、と考えていたところこのようなニュースが耳に入り、もし、1月から3500万まで非課税になるなら、主人一人の名義にできると思ったからなのです。担当の方に税務署に聞きに行ってもらったところ、「あれはあくまで案にすぎず、決定ではない。もし通ったとしても四月か五月くらいになるだろう。メディアはいつも先走って発表するんだ。」と言われたというのです。私としては、なんか納得できないというか、1月からと新聞にでておきながら・・・そんなものなんでしょうか?すいません、長々と・・・詳しい方、どうか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1. >決定されていないのに、2003年の1月から適用っていうのはありえるのですか?
法令の遡及施行により可能です。
法令には施行日が規定されますが、民法の場合、遡及施行が可能でこの場合も平成15年1月1日施行と規定される筈です。
ご質問の贈与税(住宅取得資金等の贈与の特例)に関しては、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告・納税する規定となっています。
現在は未成立ですが、来年通常国会で成立すれば(与党の改正税率大綱では)その施行日が平成15年1月1日となっていますので平成15年1月1日から同年12月31日までの贈与について平成16年3月15日までに申告することになります。
詳細は、与党の改正税制大綱(参考URL)の第二の三「相続税・贈与税」をご参照下さい。
2. >国会(いつ頃開かれるのでしょうか?)に提出されて、実際決定されるのにどのくらい期間がかかるのでしょうか?
通常国会は来年1月に開催され会期は150日です。
いつ法案が成立するかは分かりませんが、法案が成立したとき、その施行日は上記のとおり遡及施行となるため、平成15年中の贈与について適用され、その申告は平成16年2月1日から3月15日までの期間となります。
ところで本件の具体的例についてですが「年明け地鎮祭、3月末完成」ですと既に契約済みであり、その代金支払い予定も金額と日程が契約書に明記されていると思います。
法律が成立する前での資金計画はいかが予定されているのでしょうか。
現行法律については、参考URLに掲げておきますので一度詳細にご検討する必要があると思います。
参考URL:http://www.jimin.jp/jimin/saishin02/seisaku-020. …
早速のご回答ありがとうございます。代金の支払いは、父が1500万、1月末に支払い、後は主人が住宅ローンを組む予定です。登記が4月頃になるので、その時に成立していれば・・・と、言われました。遡及施行というのがあるのですね・・・。ちなみに、この法令が通らない、などということはありえるのですか?
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