青色専従者給与をもらっている人の住民税について
農業を営んで、家族(妻、両親)に青色専従者給与を支払っています。
住民税の事でわからないことがあるので教えてください。
妻、両親の3人のうち2人に住民税の納付書(均等割りだけですが)が届きました。所得税はかからない程度の給与金額にしています。
青色専従者給与をとると扶養家族にならないようなので住民税がかかるのでしょうか?
そうすると1人非課税になる理由がわからないのです。
非課税になっている父は、年金もあるので白色申告をしています。
市役所にはまだ尋ねていないのですか、こちらで解決すればと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
この質問にある「青色専従者給与をとると扶養家族にならない」というのは、税法上「青色専従者給与をとると、その専従者を扶養控除としてとれない」ということを言っているのだと思いますが、
住民税や所得税は基本的に課税対象の所得金額を基に税額を計算しますので、「青色専従者だから」とか「扶養家族にならないから」などで単純に課税されたりはしません。
また、税金の扶養家族(税の表現では、控除対象配偶者とか扶養親族といいます。)と保険証の扶養家族は全く関連はありませんし、それぞれの「扶養家族に入れる収入要件(金額)」も異なります。
つまり、税金の計算では扶養家族になっていないが、保険証では扶養家族になっているということはよくあることです。
さて、住民税の均等割には所得の合計がある金額を超えると課税するという基準額があり、その基準額は次の計算で求めます。
基準額 = 350,000円 × 家族数 + 加算額210,000円
加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算します。また「350,000円」と「加算額」は市町村の規模によって異なり、次の3種類あります。
大規模市町村の基準額 = 350,000円 × 家族数 + 加算額210,000円
中規模市町村の基準額 = 315,000円 × 家族数 + 加算額189,000円
小規模市町村の基準額 = 280,000円 × 家族数 + 加算額168,000円
お住まいの市町村が中規模市町村で、扶養家族が0人と仮定すると、均等割は全ての所得の合計が315,000円を超えると課税されます。
専従者給与収入しかないとして、専従者給与収入に言い換えると、
315,000円(基準額)+650,000円(給与所得控除)=965,000円(専従者給与収入)を超えると均等割が課税されるということです。
専従者給与収入以外に収入がある場合は、それぞれの収入から所得を計算し、その所得の合計額を基に判断します。
基準額は、それぞれの市町村が納税通知書と一緒に送付するパンフレットに記載されているはずですので、一度確認されたらいいでしょう。なお、所得割にも別途基準額があります。
また、所得税には、均等割・所得割というものはなく、所得の合計から控除の合計を引き、残った額に税率をかけて計算します。
専従者給与収入しかなければ、1,030,000円までは所得税はかかりません。
(1,030,000円[給与収入]-650,000[給与所得控除]-380,000円[基礎控除])×税率=0円[所得税額]
所得税がかからなくても、住民税がかかるということもよくあることです。
この回答へのお礼
詳しく教えていただきありがとうございます。
どうも私の市の基準額は28万だたようで、93万より低い父には均等割りがかかってなかったようです。
もっと勉強しないといけないですね。
No.1ベストアンサー10pt
>所得税はかからない程度の給与金額にしています…
所得税と住民税とでは、算定方法が異なります。
所得税がかからなくても住民税がかかることはよくあることです。
たとえば、基礎控除だけを取って比較してみても、
・所得税 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・住民税 33万 (自治体によって 35万のところも)
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
のような違いがあります。
しかも、住民税でいう「均等割」の概念は所得税にはありません。
>扶養家族にならないようなので住民税がかかるのでしょうか…
税法に「扶養家族」という言葉はありません。
納税者 (質問者さん) が家族を「控除対象配偶者」や「控除対象扶養者」にできるかどうかの基準と、家族自身に税金がかかるかどうかの基準は、同一ではありません。
まあ、ご質問はもともと「控除対象配偶者」でも「控除対象扶養者」でもないとのことですから、この部分は関係ありませんね。
>そうすると1人非課税になる理由がわからないのです…
具体的な数字を示さないと、コメントできませんが、冒頭に述べたことが理由だと思いますよ。
>非課税になっている父は、年金もあるので白色申告をしています…
年金は、年齢ともらった額とによりある一定額以上は「所得」と認定されます。
専従者給与による「所得」だけで所得税非課税と軽はずみに判断しても、実際には二つの「所得」を足した数字で判断されます。
【年金所得】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
早速の回答、ありがとうございます。
どうも父の収入金額だけ非課税になる金額より低かったようです。
もっと勉強しないといけないですね。
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