No.4ベストアンサー
- 回答日時:
委託契約とは、仕事を依頼して、その成果に対して報酬を払うというものです。
したがって、仕事さえできていれば、やり方については文句を言われる筋合いでなくなります。
逆に言えば、仕事のやり方についていちいち指示を受け、それに従わないといけない状態だったなら、委託契約とはいえません。
「雇用」か「委託」かの判断をする際には、実際に働いている実態(指揮命令関係の有無等)を見て判断することになります。
契約書の標題が委託契約書にするとか、毎月委託報酬の請求書を出させるとかして、外形を委託であるかのように整えても、実質が雇用なら雇用契約です。
chibitaro015さんの場合、実際どう判断されるべきものなのかは分かりませんが、ご質問を見る限り、会社側は「文句があるなら訴えてみろ」モードのように見えますから、遠慮せずに労働基準監督署に相談されれば良いと思います。
労働法規逃れのために「委託契約」として外形を整えている会社も多いようですが、実質が伴っていないところもかなりあるようです。
その場合、外形を整えようとしてしたこと(保険に入ないとか、有給をあげないとか)が、すべて労働法違反となって返って来ます。
会社としては、結局ひどい目にあうことになります。
だから、本当はそんなことはしない方が良いのですが、目先のことだけ考えて、小細工をする会社は多いようです。
この回答への補足
結果報告が遅くなってすみません。
またこの欄を借りて皆さんにご報告することをお許しください。
皆さんのアドバイスどおり、労働基準監督署に相談をし、
私の場合「雇用」であるので支払いはしてもらえるとのお言葉をいただきました。
会社側にその旨を伝え、「もし支払われないなら労働基準監督署に書類を持って相談に行く」
と訴えた所、条件付(電話による引継ぎ)でしたが、先日無事支払ってもらえました。
泣き寝入りせずに相談してよかったです。
皆様、本当にありがとうございました。
私は事務所で上司の指示を受けて毎回仕事をしていました。
今までやってきたアルバイト等と同じ感覚で働いてきたのです。
No.3の方の所にも書きましたが、お薦めに従い労働基準監督署に問い合わせたところ、
「労働者として働いてるので請求できます」と言われました。
「もう一度請求してみて駄目な様なら書類を持って来て下さい」とも言われましたので、
会社側にもう一度請求してみます。
「契約書の標題が委託契約書にするとか、毎月委託報酬の請求書を出させるとかして、
外形を委託であるかのように整えても、実質が雇用なら雇用契約です。」
とのお言葉、とても心強かったです。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
労働基準法上の「労働者」概念は、
契約の形態の如何で判断されるものではなく、
労働関係の実態において判断されます。
委託契約であっても
使用されている形態が通常の職員と
なんら変わりのない場合などは
労働基準法における「労働者」として
取り扱われる余地があります。
委託契約をたてに労基法が該当しないと
主張している雇用主に対して
個人レベルで話し合いを持っても
これ以上の進展は望めないと思います。
個別の事例の判断は、
所轄の労働基準監督署がしますので、
早めに相談し、
しかるべき処分をしてもらうべきです。
ちなみに、不当労働行為とは、
使用者が労働組合および組合員に対して行う
労働組合つぶしにかかる妨害行為全般を言い、
労働委員会はこの調整についての所管となります。
労働組合活動を前提としない個別の就労関係に関しては、
労働基準監督署が所管となります。
↓下記のURLを参照させていただきました
参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebik …
お薦めに従い労働基準監督署に問い合わせたところ、
「労働者として働いてるので請求できます」と言われました。
「もう一度請求してみて駄目な様なら書類を持って来て下さい」とも言われましたので、
会社側にもう一度請求してみます。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
形式上chibataro015さんはその会社に雇われていたのではなく、
個人事業主として会社の仕事を請け負っていたということですね。
No.1さんの仰るように公的機関に相談すれば実態に即した判断を
すると思いますが、ちょっと自信なしです。
それより、支払われていたのは「給与」ではなく「業務委託報酬」
だったはずだと思うのですが、自覚の無いままそういう形態になって
いたら、税金や健保・年金等はどうなっていたのだろうというのが
心配になりましたので、注意を喚起しにのこのこ出てきました。
そうです。毎月請求書を作って提出していました。
税金の事はよくわかりませんが、健保・年金は自分で入るようになっていたと思います。
自分の不勉強をふがいなく思います。
回答、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
本当かいな。
いまどきどんな会社だ!(怒)それは詭弁と言うものですね。あなたが請求したから「雇用でなく委託だ」と言い逃れをしているのでしょう。
これは不当労働行為として救済を申し立てるべきです。
地方労働委員会という公的組織がありますのでそちらに相談されてはいかがでしょうか。
最初に雇入れ通知書・雇用契約書は交わさなかったのかな?
または、ハローワーク(安定所)の紹介で就職は?
もし労働契約が成立している証拠があるなら保持しておきましょう。
回答ありがとうございます。実は委託契約書は交わしてるんです。
でも私はどういうものかわからなくて、普通のパートの感覚で働いていました。
今回の事で初めて違いがあるという事を知ったのです。
委託だと雇用より不利なんでしょうか?
やっぱり契約書を交わしている以上無理なんでしょうか?
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