No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約が完了していない時点での工事着手は、基本的にいけないことになっています。
昭和49年5月17日付け旧建設省通達で、下請け契約書の相互交付は、必ず
下請け人が工事に着手する前におこなう事と定めています。
したがって請け書が元請に届いた時点で工事着手となります。
やり取りは、見積書(工事受注日以後に作成されたもので、受注日以前の見積書は
あくまでも参考見積書で、正式な見積書ではありません)
→折衝 → 契約する金額にあわせた見積書 → 見積書と同じ内容の内訳書をつけた注文書 → 注文請け書 → 工事着工 → 納品書 →
検収書 → 請求書 → 支払い
工事の場合出来型払いというのがありますので、多少の違いはあると思います。
No.1
- 回答日時:
親の建設会社の事務をしています。
注文書とは、その工事をしていただきたい と言う依頼で、
注文請書とは、 その依頼を受けた工事に対して はいわかりました。
と言うことですから、 請書を出した時点で、請負契約が成立します。
だから、 請書を提出したら取り掛かっていいでしょう。
しかし、実際は、見積書を提出した時点で、先方から何らかのご返答があるでしょうし、話し合いをされると思います。
だから、 うちなんかは、見積を出してOKの返事を頂いたら 工事看板などの用意にかかりますけど。。。
でも、正式は 請書を先方に届けてからですね。
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