相続放棄と遺留分減殺請求について
実家の父が急死致しました。3人の子供(A子.B子.C子)がおり、母はすでに他界、A子が養子をとり(養子縁組はしていない)実家の後をついでおります。3人が相続人になると思うのですが、もしA子が分割しないと言った場合はどうなるのでしょうか?払うのを渋っているような状態です。当然ながら死亡保険金については受取人がA子である物以外は、相続の対象になると思うのですが…。もしくは土地、その他を相続をしないということにして遺留分だけでも請求が出来るのでしょうか?実際に田畑を分筆されても後々まで守って行くのは無理な状況にあります。家裁には放棄申請は出しておりません。あまり紛争になるような事にしないためにもよい方法があればご指導ください。(父が健在時、A子は無断で父の預金を数百万使い込みをしていた事実が発覚)
回答(2件)
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アドバイスです。
法定相続人間で遺産分割の協議が整わないとき、または、協議すら出来ないときには、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申し立てることが出来ます。費用も安く、被相続人1名につき1,200円と予納郵券数千円です。
申立をするには、法定相続人全員の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡するまでに在籍していた一連の戸籍謄本等、相続関係図、財産目録等々提出しなくてはなりませんが、一般の方でも十分に申立をすることは出来ます。裁判所でも手続の仕方を教えてくれます。
もし、必要書類を集めるのに苦労するようでしたら、最寄りの司法書士に頼んでみてはいかがですか。書類の取り揃えから申立までやってもらえます。お住まいになる都道府県の司法書士会の相談会、または、司法書士を紹介してもらってみてはいかがでしょうか。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
実家の方へもその旨を伝達いたしました。
法律に詳しい者がいないため参考になりました。
No.1ベストアンサー20pt
金融機関に勤務しているため、相続に関してはちょくちょく関わりがありますので、その経験から(個人融資を担当していると「土地」も関わってくるので。FPは2級技能士までしか取得していません)。
ご質問者さまはB子かC子という訳ですね。
お父さまが亡くなられた時点で、
・お父さまに配偶者はいらっしゃらなかった
・お父さまが「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」を確認して、お父さまの「子」は3人だった
ということですね。
> A子が養子をとり(養子縁組はしていない)実家の後をついでおります。
?
養子縁組をしていないのならば、それは養子とは言いませんが?
それと、「A子が養子をとり(養子縁組はしていない)」という書き方ですと、「A子が誰かの子を養育している」ようにも読めてしまいます。
「A子と配偶者は結婚の際にA子の(ご質問者さまのご実家の)姓を選択し、両親(or父親)と同居していた」というだけのことですよね?
現在の民法には「家制度」はありませんので、「あとを継ぐ」ということもなければ、それによって相続上の優遇が受けられるということもありません。
全て前述のとおりならば、お父さまの法定相続人は、A子、B子、C子の3人となります。
では、お父さまの『遺言』はありましたか?
『遺言』がなければ、相続の方法は、
・法定相続割合による
・共同相続人全員で『遺産分割協議』を行いそれによる
のいずれかになります。
> もしA子が分割しないと言った場合
B子とC子の2人ともが「お父さんの財産は全てA子が相続すればいい」ということならば、その内容の『遺産分割協議書』を作成して、相続に関するいろいろな手続きをすればいいだけです。
B子とC子のいずれかが「それでは納得できない」というのでしたら、いつまでたっても『遺産分割協議書』を作成することができず(『遺産分割協議書』には、共同相続人全員の署名・捺印が必要なので)、「相続」の手続きが一切進められないだけです。
単純に考えても、被相続財産の合計額が8,000万円以上であれば、相続税の納税が必要になります。
10か月以内に申告の手続きをしなければ、ペナルティとして「無申告加算税」がかかってきますよ。
> もしくは土地、その他を相続をしないということにして遺留分だけでも請求が出来るのでしょうか?
『遺留分』が出てくるのは、お父さまの『遺言』があった場合だけです。
お父さまの『遺言』の内容が、「全ての財産はA子に相続させる」となっていたような場合に、B子とC子は『遺留分減殺請求』ができます。
『遺言』がなければ、そもそも『遺留分減殺請求』はできません。
> 土地、その他を相続をしないということにして
> 実際に田畑を分筆されても後々まで守って行くのは無理な状況にあります。
ならば、A子と話し合うしかないです。
「法定相続割合に従えば、私の相続分は3分の1だけど、遺留分にあたる6分の1で納得してあげる。」という言い分をA子に納得させ、その内容の『遺産分割協議書』を作成するしかありません。
『遺産分割協議書』を作成したうえで、なお、A子が「遺産の6分の1相当額」について、引き渡しを渋り、ご質問者さまに退く気がないならば、法的手段に訴えるしかありません。
> 父が健在時、A子は無断で父の預金を数百万使い込みをしていた事実が発覚
その「証拠」を、「ご質問者さまが」提示できるのならば、それを『遺産分割協議』の交渉条件にされればよろしいかと思います。
A子が「父の財産の維持・増加に貢献している」と認められれば、『寄与分』として、「A子が、他の相続人よりも多くの財産を相続することができる」場合もありますが、その逆ですから、A子が「お父さまの生前、同居して、生活の面倒を見ていた」としても、「プラスマイナスゼロ」という見方もできるでしょう。
本来ならば、その数百万円も被相続財産に加わるべきところ、「それについては『見逃してあげる』から、それ以外のお父さんの財産はきちんと分割してちょうだい。」ということで、A子、B子、C子の3人が納得できそうでしょうか?
そうでなければ、
> あまり紛争になるような事にしないために
は、無理だと思います。
ただ、
> 払うのを渋っているような状態
ということなので、A子には、土地や建物などの代わりにB子、C子に渡すだけの現金、預貯金、有価証券などがないのではないかと思います(父の預金数百万円を使い込んでいた…ということから考えても)。
かといって、土地や家を売るのもイヤ(or実際売ろうと思っても、安くしか売れないor実はすでに借金の抵当に入っているetc.)なので(自分たちが住むところが無くなる。田畑は安くしか売れないし、簡単に売買ができない)、
> 払うのを渋っているような状態
になっているのではないかと思います。
そうなりますと、現実問題としては
・田畑を分筆してもらう
・ほんの小額を受け取って遺産相続を諦める
のいずれかになってしまうかもしれませんね。
この回答への補足
養子についてはDomenicaさんの言う通りです。
田舎で女ばかりのところでは「養子をもらう」って言うもので…勘違いだったんですね。現在の段階で、まだ総額いくらの財産があるのかも明確になっておりません。
この回答へのお礼
分かり易くご回答頂きましてありがとうございました。
よく分からなかったり、間違った事を思っており解決の糸口が見つかりました。
まだ細かい事で不明な点(協議書はどこでもらえばよいのか)はありますが、
争いをしても父は喜ばないでしょうから早期に解決したいと思います。ありがとうございました。
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