過払い請求(不当利得返還請求)和解書の割り印
前回、過払い請求(不当利得返還請求)の件でご相談させていただきました。参考になる回答をいただき、ありがとうざいました。
相手方との訴訟外での和解が成立したので、こちらから和解書を送って欲しいとのことで作成しています。
書き方はわかるのですが、和解書の日付を開けて送付し、相手方で記入し返信すると言われました。
そこで素朴な疑問ですが、和解書を相手方に送付する場合、通常は割り印を押印しますが、日付が空欄にしておく場合でも割り印は必要なのでしょうか。日付が空欄ということは、まだ和解書として完成してないものに割り印を押すことになると思いまして。同様に署名の後の捺印もどうなのでしょうか。
また割り印の位置はどこが良いのでしょうか。
これで終わると思うと、何か見落としがないか不安です。
和解書には
(1)金額、振込み期日、口座
(2)振込み後にその他の請求を放棄すること
(3)振込み後に裁判を取り下げること
(4)債権債務が存在しなこと
以上の4点を記載しようと思っています。
見落とし等、記載しておいたほうが良いことがあれば教えてください。
よろしくお願い致します。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>日付が空欄にしておく場合でも割り印は必要なのでしょうか。日付が空欄ということは、まだ和解書として完成してないものに割り印を押すことになると思いまして。同様に署名の後の捺印もどうなのでしょうか。
郵送でやり取りするのですから、ご自身の記入は完成させてかまわないと思います。自署、捺印、割印です。
訴訟は取り下げてませんし、相手も和解するつもりなのですからどうこうするつもりはないでしょう。
また、訂正があれば当事者全員の訂正印が必要ですし。
>割り印の位置はどこが良いのでしょうか。
2枚重ねて1枚目を下に2センチほどずらしてそこに割印してください。
>和解書には
(1)金額、振込み期日、口座
(2)振込み後にその他の請求を放棄すること
(3)振込み後に裁判を取り下げること
(4)債権債務が存在しなこと
以上の4点を記載しようと思っています。
良いと思います。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
確かに訴訟は取り下げていないので、何かあれば訴訟を続行すれば良いですよね。
ありがとうございました。
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