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私は苗字Aでしたが、母が離婚し、新たにBさんと再婚。
私は前の父Aの苗字も新しい父Bの苗字も嫌で
母の姓を名乗りたいのですが、
再婚してしまってからでは遅いでしょうか?
宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (3件)

お母様が離婚したときに旧姓にもどって「離婚の際に称していた氏を称する届」をしていないならば、そのときにあなたもお母様の旧姓に変更する手続きが可能でした。



Bさんと再婚したときに、お母様はおそらくBさんの氏にしてしまったのでしょうね。再婚してもお母様の方の氏(つまり旧姓)にすればお母様が筆頭者となり、そこへあなたが入ることができたのですが。

再婚してしまってお母様がB氏になってからでは遅いです。これから方法といえば、母方の祖父母と養子縁組するか、母親が離婚して旧姓に戻る(一度目の離婚のときに「離婚の際に称していた氏を称する届」をしていない場合)ときを待つか、母の旧姓と同氏の結婚相手を見つけるしかありませんね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。名字は好き嫌いで選ぶものじゃないと思い直しましたので、結婚するまでは諦めます。

お礼日時:2008/09/07 23:35

今現在は 母の姓なのですか?Aなのですか?



お母さんが再婚してもBさんと質問者さんが養子縁組しない限り、
現在の姓のままです。

戸籍上の父か母の姓しか名乗れないので
もしも現在の姓がAなのであれば再婚するまでにAからお母さんの旧姓に改姓しなければ、旧姓にはできません

ちなみに今現在のお母さんの姓がAなのであればお母さんがいったん旧姓に戻さない限り、旧姓には出来ません
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苗字は戸籍の筆頭者の氏となりますので、Bさんと再婚された母親がBの戸籍に入る以上はあなたもBさんの氏となります。


あなたが母の氏を名乗るためには、離婚後再婚前は母が戸籍の筆頭者だったと思いますので、このタイミングで分籍するしかないと思います。分籍の効果について(元の戸籍に戻れない)は市町村の戸籍担当課にお尋ねされたらよいかと思います。
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