サラリーマンの副業
以下のようなケースの場合
所得税や社会保険の支払いがどうなりますでしょうか?
自分がこれからそうなりそうなので調べてはいるのですが
確定申告などの知識に疎い為、今ひとつわかりません。
どうかご教授ください。
--前提--
1.本業は正社員である。
2.本業給与から源泉徴収されている。
3.社会保険料(健保年金共に)が本業から天引きされている。
4.副業は派遣社員・契約社員・アルバイトではなく、フリーランスとしての仕事
5.金額は雑所得扱いの年間20万を超えてしまうと思われる。
6.本業に副業収入がばれても問題はない。
--疑問--
Q1.次年度3月に確定申告が必要という認識で正しいでしょうか?
Q2.本業の年末調整は不要となるのでしょうか?
Q3.副業分の所得税は確定申告後に払うという認識で正しいでしょうか?
Q4.副業分の社会保険料は不要という認識で正しいでしょうか?
Q5.住民税は、本業のほうでまとめて天引きになるという認識で正しいでしょうか?
Q6.本業の社会保険料についてですが、副業分込みで計算されるのでしょうか?
その場合、4月~6月以外の期間に収入があった場合も計算対象となるのでしょうか?
Q7.実際こういう働き方をすることになったとして、
本業の会社に依頼すべきがあれば教えてくださいませ。
長くなってしまいましたが、最後までご覧頂きありがとうございました。
一部だけでも、些細な事でも結構なので、
回答・アドバイスなどありましたら何卒よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
概ね、正しいです。ただ、
Q2.本業の年末調整は不要となるのでしょうか?
本業の年末調整は必要です。というよりも、社員の都合や意思に関係なく、会社には、年末現在在籍する社員については、年末調整すべき法的義務があるのです。
Q6.本業の社会保険料についてですが、副業分込みで計算されるのでしょうか?
本業の社会保険料は、本業の収入のみが計算対象となります。
>Q7.実際こういう働き方をすることになったとして、本業の会社に依頼すべきがあれば教えてくださいませ。
依頼すべきことは何もありません。
>些細な事でも結構なので、
(1)確定申告の際、「確定申告書A」のフォームを使ってください。
(2)申告書の第二表(住)の「住民税に関する事項」欄の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」では、「特別徴収」を選んで下さい。「普通徴収」を選ぶと住民税の納税の手間が発生するからです。
この回答へのお礼
返事おそくなりまして申し訳ありません。
書類種類の件、詳細を教えて頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
副業OKの会社なので、住民税の件は天引きでも問題なかったのですが
諸事情により普通徴収にすることとしました。
ちょっと手間ですが、これでいこうと思います。
この度はありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
Q1.次年度3月に確定申告が必要という認識で正しいでしょうか?
→次年度2月15日から3月15日までに確定申告が必要という認識で大丈夫です。
Q2.本業の年末調整は不要となるのでしょうか?
→年末まで勤務をされていれば、年末調整の対象となります。
Q3.副業分の所得税は確定申告後に払うという認識で正しいでしょうか?
→確定申告をして所得税が発生した場合には、3月15日までに納付となります。
Q4.副業分の社会保険料は不要という認識で正しいでしょうか?
→そうですね。
Q5.住民税は、本業のほうでまとめて天引きになるという認識で正しいでしょうか?
→確定申告の際に、「給与以外の住民税の徴収方法の選択」欄があります。給与分と一緒に特別徴収する方法と、給与分と別に普通徴収(自分で納める)する方法から自分で選べます。
Q6.本業の社会保険料についてですが、副業分込みで計算されるのでしょうか?
→給与分のみで計算されます。
Q7.実際こういう働き方をすることになったとして、本業の会社に依頼すべきがあれば教えてくださいませ
→もし、住民税を給与分と特別徴収するのであれば、それを担当者に話しておくのがよいかもしれませんが、そもそも副業OKの会社でしたらこれも必要ないかもしれませんね。
この回答へのお礼
返事おそくなりまして申し訳ありません。
大変参考になりました。
確定申告の際に普通徴収で提出しようと思います。
住民税の件は念のため、担当者に伝達しておきました。
ありがとうございました。
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