アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の5月くらいに利用停止をくらいました。
使っていたメールもHPも使えなく(更新も出来ない)なりました。
利用停止は、複数の落札物がキャンセル(私の商品説明の不備)となったので落札の取り消し(私に悪い評価)をしたときになりました。
その時にヤフオクにメール(電話番号が分からないので)をしたのですが、「そういうシステムなので」という一点張りでキャンセル分の商品を取り消すことすらしてもらえず、またIDを再利用さえさせてもらえずメールのやり取りは終了しました。
もうヤフーのサービスは使わないと思い、そんなことも忘れかけていた本日、債権回収業者からはがきが届きました。
1万円にも満たない請求金額ですが、キャンセル分の手数料価格は確か5~8千円だったと思います。
今はIDにアクセスできないので確認することも出来ません。

参考にした過去の質問なんですが、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2850090.html
の回答2
>ヤフーからコンビニでの払込票が郵送されて来ると思いますが、
これは来てません。
ただ、債権回収会社からの葉書の振込先はヤフーになっていましたし、会社もHPに記載されている住所でした(但し電話番号の末尾一桁だけ違う。)
葉書には振込先と金額、そして存否・債権額の確認のため、あなたからの連絡を待つ
とありました。
どうして連絡をしてこないのでしょうか?
携帯電話を登録してあります。
もちろん、債権回収会社から連絡などしてきてほしくありません。
が、遠方の一般回線なので、わざわざ通信料を払って連絡する気もなりません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3079534.html
の回答1
>債権回収業者からのハガキは無視して差し支えありません。
>法律で債権者が変わった場合、内容証明書で通告しなくてはなりません。
とあります。
こちらの質問は07/03/20なのですが、内容証明で通告しないとならないのは今の法律も変わらないのでしょうか?

また、キャンセル分の手数料価格は確か7,8千円だったと思いますが、それを差し引いていただけるのなら、私も利用していたので払う気はあります。
しかし、差し引いていただけず、その金額のまま支払うのは、
突然IDを止められ、メールも使えなくなり(過去の重要な内容のメールもある)メールで問い合わせをしても表情の無い返事ばかりでとても払う気にはなりません。

債権回収会社からの通知など初めてで、内心ショックでした。
営業日の月曜日に連絡をしようかと思いましたが、
過去の質問や、やはり払うには納得もしていません。
利益の出なかった落札手数料までどうして払わなければならないのでしょう?
とりあえず、このままほっておこうかと考えていますが、問題はございますでしょうか?

A 回答 (3件)

> どうして連絡をしてこないのでしょうか?



真相は相手方のみが知り得ることなので「分からない」という回答になってしまいますが、少なくとも、債権債務関係があるときに債権者が債務者に対して請求行為をしなければならない法的義務は原則としてありません。

他方、債務者は、期日どおりに債務を支払う義務を負っています。この義務は、債権者が請求をしてこなくても、何ら変わることがありません。すなわち、債権者からの請求が無くても、債務者が任意に支払わなければ債務不履行となります(民法415条)。


> 内容証明で通告しないとならないのは今の法律も変わらないのでしょうか?

まず、債務者の特定されている債権の譲渡は、債権を譲り渡した者の通知か、または債務者の承諾により、債務者等に対して譲渡されたことを主張できるようになります(民法467条1項)。債権を譲り受けた者からの通知は、法的には特に意味の無いものです。

また、この場合の通知の方法は何でもよく、内容証明郵便以外の方法(例えば電話)でもまったく構いません。内容証明郵便にするのは、後に証拠となりうるのを考えてのことであって、そうしなければならないと定められてはいません。

以上の理は、そのリンク先の投稿時点でもまったく同じです。したがって、リンク先のご回答は、申し訳ないのですが間違いです。

なお、「債権回収会社からの葉書の振込先はヤフーになっていました」とのことであれば、その会社は回収代行を委託されたに留まり、債権を譲り受けてはいないものと考えられます(エムテーケーは実際に回収代行業もおこなっています)。したがって、その会社からの通知は、民法153条の「催告」に該当する可能性があります。

仮に「催告」だったとすれば、債務者が任意に支払わないときは、6ヶ月以内に裁判等の手続へ移行することが予想されます(153条参照)。


> 利益の出なかった落札手数料までどうして払わなければならないのでしょう?

仮にそれが利用規約に従って算出されたものであるとすれば、規約は契約の内容となりますから、止むを得ません。ただし、事実関係によっては、信義則や公序良俗などの一般原則に基づき手数料支払義務の全部ないし一部を免れる余地がないとはいえません。


> とりあえず、このままほっておこうかと考えていますが、問題はございますでしょうか?

前述のとおり、6ヶ月以内の法的手段開始が予想されます。また、その間にも遅延利息がカウントされます(民法419条1項)。他方、gackterさんご自身は、債務の額などにつき確定的な情報を持っていらっしゃらないとのこと。そうであれば、少なくとも情報収集はしておいたほうが良いように思います。

どのような情報を収集なさるのか、またさらに進んでその会社とコンタクトを取るのかについては、リスク判断を加味したgackterさんご自身のご判断によるものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律に詳しい方のようで大変勉強になりました。

>遅延利息がカウントされます
とのことですが、この葉書には振り込み期日が書かれておりません。
どうしてでしょうか。
>他方、債務者は、期日どおりに債務を支払う義務を負っています。
Yahooは自動引き落としのシステムですので、預金が足らない場合、
その時から支払期日が発生し、遅延利息金が発生してもおかしくないと思います。
もしくは、その後の通知に支払期日を明記しているにも関わらず入金が無い場合。
他の請求書(電気やガスなど)は支払期日が書かれていると思うのですが、葉書にはありません。
みなさんのご回答や、請求に対して納得いかない点、HPに記載されている電話番号と異なる点もあり、
その葉書の会社に連絡を取る気は今の所ありません。
ほっておこうかと思います。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/09/07 03:33

請求額には月額利用料、出品手数料も含まれます。


何日に停止か判りませんが5月ですと5月および6月分も含まれるかもしれません。
~だったと思います、ではどうしようもありません、
ヤフー側は資料があるでしょうが質問者さんの記憶だけでは確定のしようが無いでしょう?

>ヤフーからコンビニでの払込票
登録住所は正しいですか?
変更はされていませんか?

>利用停止は、複数の落札物がキャンセル(私の商品説明の不備)~
キャンセルが理由で無く商品説明の内容が問題となったのでしょう。
規約に反していたと判断されたのであれば停止もするでしょうし停止解除も無理でしたでしょう。
それがヤフーです。

債権会社に依頼は明記されていますが本物でしょうか?
ヤフーからの依頼されたものの確信が無ければ振り込むのは危険な気がします。
ヤフーしか知らない何か(IDやパスワードなど)記載されていましたか?
何かあっても
「新手の振り込み詐欺」かと思った、とすれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ありがとうございます。
>ヤフー側は資料があるでしょうが質問者さんの記憶だけでは確定のしようが無いでしょう?

はい。もう正確にはいくらだったのかわかりません。
オークションの利用料が一月300円くらいだったので
たぶん請求金額くらいかなぁ、とは思うのですが。

>ヤフーからコンビニでの払込票
あ、、、言われて見れば、これも正確ではありません。
もしかしたら前住所だったのかも。
ログインできませんので、登録情報の確認もできません。

>ヤフーしか知らない何か(IDやパスワードなど)記載されていましたか?
個人情報は氏名と住所、それとなんとなく思い当たる請求金額でしょうか。
それと架空請求でなさそうな会社、それだけです。
ヤフーしか知らない何か、というような決定的なものはありません。
もう暫く様子を見ようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/07 01:24

これ債権会社を語った架空請求の類ではないでしょうか


http://209.85.175.104/search?q=cache:6SmODsO5yiU …

一度消費者センターで相談してください
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この回答へのお礼

こんばんは。
ありがとうございます。
債権回収会社のHPはありました。
どこかの掲示板にも書いてありましたがMTKです。
HPを見るにまともな債権回収会社だと思います。

お礼日時:2008/09/07 01:18

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