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 株式会社の残余財産確定と清算結了について教えてください。
会社法では残余財産確定したあとすみやかに株主総会の承認を得る必要があり、この承認を得た日が清算結了の日と理解しています。
だとすれば残余財産確定の日と清算結了の日は必ずしも同じにならなくてもよいと考えてよいのでしょうか?法務局での清算結了の登記において両者の日が異なっていても特に問題ないでしょうか?また、税務申告においても問題はないでしょうか?

A 回答 (3件)

流れとして、


残余財産確定
 ↓
残余財産の最後分配
 ↓
清算結了
となります。分配する残余財産がある場合には、分配手続きのために時間を要し、タイミングが異なるのが普通でしょう。

法人税や住民税は、残余財産の最後分配の前日までに申告が必要です(分配する残余財産がない場合には残余財産確定から1ヶ月以内に申告すればよい:法人税法第104条・地方税法第53条等)。ですから、税務申告には清算結了の日は関係ありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
やはり、残余財産確定と清算結了の日とは異なるのが普通でよいのですね。(実務では同じ日にするのが多いと聞いたものですから)
それから、税務申告の方は、清算結了の日でなく、残余財産確定の日になるのですね。根拠条文まで示していただきありがとうございました。

お礼日時:2008/09/07 23:37

No.1の者です。

ごめんなさい、寝惚け頭でとんでもない条文を挙げていたようです(なぜ502条を挙げたのか、今となっては自分でも分からない状態です・・・)。

残余財産確定日と清算結了日とが同一日にならないことを条文が予定していることは、例えば「期間」としている505条1項1号に見て取れます。

・・・という回答に、訂正させてください。
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この回答へのお礼

早速、505条1項1号を見ました。同一日にならないことを条文が予定していることがよく理解できました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/10 23:52

残余財産確定日と清算結了日とは同日でなくてもよく、いずれも問題ありません。

法はむしろ、同日にならないことを認めているといえます(会社法502条参照)。
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この回答へのお礼

 回答いただき、大変参考になりました。
登記上も、税務上もやはり問題ないのですね。
早速、会社法502条をみてみたのですが、この『債務の弁済前における残余財産の分配の制限』の条文がどう関係しているのか、少し理解できずにいるのですが...

お礼日時:2008/09/07 23:48

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