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こんにちは。
福祉六法と公的扶助についてお聞きします。

福祉六法のうち、生活保護法に公的扶助が入るのはわかるのですが、他の母子及び寡婦福祉法などには公的扶助は含まれないのでしょうか?
福祉六法のうち、どれに公的扶助が当てはまるのか、また当てはまらないものはどれか、教えてください。

A 回答 (1件)

公的扶助とは、『貧困者に対する憲法上の「必要最低限度の文化的な生活」の保障』を指します。


この法的根拠となっているのが生活保護法なので、公的扶助といった場合には、「公的扶助の福祉六法における根拠法は、生活保護法である」という言い方をします。

ただ、生活保護法には「補足性の原理」というものがあります。
他法によって同内容の経済的支援を行なえる場合には、他法を優先するのです。
その結果、そのような場合には、直接的には他法による経済的支援が行なわれることとなるので、ご質問のように「他法には公的扶助があるの?」という疑問を抱くことになるのだと思います。

公的扶助については、あくまでも生活保護法だけが根拠になっています。
ですから、「生活保護法の定めによって、他法が使われている」ととらえ、常に「補足性の原理」を踏まえた上で「他法でも経済的支援を行なえないか」と考えてゆくことが必要です。
言うならば、他法によって行なわれている経済的支援の中に「生活保護法による公的扶助が形を変えてあらわれ得ないか否か」ということを、常に考えてゆかなければなりません。
なお、他法での経済的支援は貧困者だけに限定したものばかりとは限らないため、生活保護法以外に他法も含めて「公的扶助」と言うことはありません。

失礼な言い方になってしまうことをお許しいただくと、要するに、質問者さんの見方が少しずれていた、ということになりますね。
公的扶助と言えば「生活保護法」なのです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
社会福祉に興味を持ち、自分なりに本を読んだりしたのですが、いまいちよく分からず、こちらで質問させていただきました。
公的扶助に補足性の原理がある、ということを知らなかったので勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/08 21:03

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