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個人事業の事業継承について

役に立った:6件
  • 質問者:mtd_sy
  • 投稿日時:2008/09/09 10:31
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個人事業(青色申告)で鉄工業をしています。
父が事業主ですが、現在は息子の私が全て取り仕切っています。
父も高齢ですし、できれば来年くらいには代表者を交代したいと考えています。


こちらで似たような質問を拝見して、現時点で分かっている事は以下のとおりです。
・個人事業の場合、元の事業主が廃業して新しい事業主が新規に開業したことになるので、各人が廃業届と開業届を出す。
・新規開業となるため、2年間は消費税の納税義務がない。
・親から子供に事業用の資産負債を無償で譲渡すると、子供に贈与税が課税される。
・親から子供に時価で譲渡(売却)すると、親には取得価格と売却価格との差額が譲渡所得となり、課税対象となる。
・更に、時価よりも安く売却した場合は、時価との差額が子供に対する贈与となり、贈与税の対象となる。


そこで質問なのですが、
(1)受け継ぐ資産としては機械、車がありますが、他には何がありますか。
(事業をしている土地は父の名義ではありません。)
(2)資産を無償で受け継ぐ事はできますか。
(3)事業継承する場合、どこに相談すればいいですか。(会計士さん?)
(4)事業継承する場合、他にどのような手続きがありますか。


よろしくお願いします。

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  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2008/09/09 17:40

>父が亡くなった後はどうなるのでしょうか…

それは相続です。
もちろん、相続財産が一定限以上あれば相続税か発生しますが、贈与税に比べれば微々たるものです。
それまでの間に資産の価値はどんどん減少していきますしね。

>私は父と同居はしていません。住民票を実家に変更する…

「生計が一」とは、必ずしも同居を必要とはしません。
親の主たる生活費を面倒見ていると主張できればそれでよいのです。
これまで親がしていた事業を受け継ぐわけですから、先代の生活費をそこから出すことに、税務署も疑問を挟む余地はありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。
資産の名義を変えずに、相続する方が税金面でもいいのですね。
自分でも、もう少し詳しく調べてみようと思います。

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2008/09/09 11:08

>・親から子供に事業用の資産負債を無償で譲渡すると、子供に贈与税…
>・親から子供に時価で譲渡(売却)すると、親には取得価格と売却価格との差額が譲渡所得…
>・更に、時価よりも安く売却した場合は、時価との差額が子供に対する贈与…

いずれもそのとおりですが、その前に、資産の名義などそのままにしておけばよいのです。
父と「生計が一」であれば、生計を一にする家族の持ち物は、だまって使っても税法的には問題ありません。
減価償却が残っている資産も、そのまま経費とすることができます。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

父と生計が一であれば、資産の名義変更はしなくてもいいのですね。
ただ、父が亡くなった後はどうなるのでしょうか?
(ちなみに私は父と同居はしていません。住民票を実家に変更する事は可能だと思いますが…。)

  
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