プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

経理をしています。
お茶代などに利用するために、社員から少しづつ給与天引きをしています。
この場合の科目は何になるのでしょうか?

今までは互助会費、としていましたが、実際の互助会としての機能があるわけではないので、間違っているのでは・・・と思っています。

お分かりになる方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。


なんだかいろいろと、お悩みのようですね。

互助会費などのような貯蓄性のある会費は、従業員負担の経費科目にはふさわしくありません。
また、預り金勘定などもその科目の属性を考えれば、一旦預り、使途に応じて精算のような仕訳を起こさねばなりません。
そのような理由から、上記科目はあまりオススメできません。

お茶代まで従業員に負担させるといった社内事情?には触れませんが、このような場合は一般的にはANo.3様が記しておりますように、福利厚生費のマイナス処理をするのが妥当です。
と申しますのは、1事業年度内の費用として認識したもののマイナス処理とすることで、期を越えることなく処理できますし、重要性の面からもこれで十分だからです。
購入時は全額を会社の厚生費として認識し、その内の幾らかを従業員が負担するので給料から厚生費という名目をもって差し引く、このような考えで宜しいですよ。シンプルなのが一番です!

なお、給料支給時の雑収入処理はあまりオススメできません。
と言いますのは、もし貴社が消費税の簡易課税選択事業者であるなら、課税売上のみが立ち、仕入税額控除ができなくなるためです。でも、本則課税であれば結果的に影響はございませんので、この辺りは貴社の実情に合わせてお決めになって下さい。

ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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この回答へのお礼

いつもご回答ありがとうございます。。
本当は祝い金や決起会等にも使用したいのですが、その機会がなかなかなく、いっそのこと見直したほうが良いのでは・・・と思い質問したのでした。
>互助会費などのような貯蓄性のある会費
そもそも、お茶代として使用するのに問題があるのかも知れないですね・・・。
アドバイスを参考に、考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/10 15:17

Ano.3です。


> 労働基準法第24条・・・すみません、よく分からないので調べてみます。。
説明もなく条文番号だけ書いてしまいました。ゴメンナサイ。
労働基準法第24条とは、『賃金5原則』と呼ばれている「賃金の支払」に関する決まり事を定めた条文です。
賃金5原則とは
1 通貨払
  現金の替わりに現物での給料支給は禁止。
  ⇒菓子パン1個50円(原価)として、20万円分の菓子パンを貰ったら如何しますか?物々交換ですか? 
2 直接払
  親兄弟であっても、従業員の賃金を別の人に渡しては駄目
  ⇒裁判で差し押さえを食らわない限り、借用書を持ってきた借金取りに給料を渡さなくてもよいとする根拠でもある。
3 全額払
  今回問題にした個所。
  条文では『法令に別段の定めがある場合又は・・協定がある場合』のみ、賃金の一部を控除できると定めている。
  ⇒社内旅行したくも無いのに、積立金を強制的に控除されるのは、当人としては不当でしょう。
4 毎月払
  最低でも月1回は給料を支給しなければならない
  ⇒年俸制だからといって、給料が入るのが1年後では困るでしょう。
5 一定期間毎払
  給料の支給日は原則固定
  ⇒いつ貰えるのかわからないと、給料日までの生活費が計算できないでしょう。 
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この回答へのお礼

補足説明、ありがとうございます。
とても分かりやすく書いていただいたので、勉強になりました。

控除に関しては、(新しく従業員も増えるので)説明ができるように見合った科目を設定したいと考えていたのですが、
社内規定や入社時の契約書(で労働基準法がクリアできるか分かりませんが・・・)から見直してみようと思います。

うまく理解出来ていなかったらごめんなさい。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/09/10 15:40

社員が飲むお茶の代金を社員に負担させる場合は、少額ですから、余り難しく考えない方が良いでしょう。



お茶の葉を購入した日に、
〔借方〕福利厚生費2,000/〔貸方〕現金2,000
と仕訳している場合は、

毎月の給与支給日に、
〔借方〕給与300/〔貸方〕福利厚生費300
としてはどうですか。福利厚生費を減額する仕訳をするのです。

そうでなければ、
〔借方〕給与300/〔貸方〕雑収入300
雑収入に計上しても良いです。会社が副業として社員にお茶を売って稼いでいる、という考え方です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
毎月定額の天引きをしていたので、月によっては
購入金額<天引き額 になりそうで、当社では具合が悪いかも知れません。。
アドバイスを元に考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/09 15:49

弊社では諸先生方からの指摘を受けて、斯様な積み立ては止めましたが、やっていた当時は「預り金」勘定を使っておりました。



・社会保険労務士
 給料から天引きできるのは労働基準法第24条に定めた条件の時だけ。
 (弊社は)互助費用を天引きする行為は同法違反。
・公認会計士[税理士]
 天引きしたお金は私的団体に属する。会計を明瞭にする上でも、お金は別の方を代表に選び、普通預金等に入金して管理したほうが良い。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
労働基準法第24条・・・すみません、よく分からないので調べてみます。。
アドバイスを参考に考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/09 15:35

全く間違っていないと思いますが。



私の会社でも誕生日に社員にプレゼントを渡すため全社員が互助会費を月々天引きされています。「預かり金」でいいのではないですか?

部署ごとに天引きとは別に独自で社員旅行に行くための準備をしているとこもありますよ。これは会社とは別なので経理処理はしてないですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「互助会」で検索すると、結婚の祝い金や葬式の弔電、もしくは運営などばかりがヒットするので、悩んでいました。
問題ないのであれば、そのまま使用することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/09 15:10

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