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よくニュースで事件の結果書類送検しました!と
言うのを聞きますが
書類送検された当人たちには
実質的になんの痛みもないのではないでしょうか?

一体書類送検てなんなのですか?
よく分からないので教えてください。

A 回答 (6件)

>結論から言えば、有罪ではあるけれども


その罪は軽いので
書類だけですましてあげますよ。とうことですね。

違います。有罪か無罪かが決まるのは裁判の結果です。いわゆる送検(書類送検でも身柄付き送検でも)というのはあくまでも裁判の前提となる起訴の更に前の段階の捜査の話です。捜査段階ではあくまでも犯罪の嫌疑だけであって、有罪無罪は確定していません。
だからその段階で「痛み」云々を論じるのは時期早尚なのです。その後どうなるか判らないのですから。
身柄付き送検だと時間制限があるので捜査が進捗していなくてもとりあえず制限時間内に行わなければなりませんが、書類送検には時間制限がないので捜査を続けて一段落したら検察に事件を送ってその判断を仰ぐ、とそれだけの話です。元々、身柄拘束はその必要性がない場合にはやってはいけないというのが原則なので、必要がないから身柄拘束していない、身柄拘束していないからいわゆる書類送検をする、ただそれだけの話です。
身柄を拘束するのは必要だからであって、身柄拘束は制裁ではないのです。警察が逮捕した=有罪だと思うのならそれは勘違い以外の何ものでもありません。身柄拘束は、裁判をするのに必要だからやってるだけです。制裁は裁判により有罪となって初めて受けるのです。少なくとも刑事手続としては(社会的制裁はそれ以前に受けてしまうことはよくありますがね)。

どうもお解りでない様子なので刑事手続の概略を説明しておきます。

1.事件が起こる。
2.捜査機関(通常は警察)が事件を知り、捜査が始まる。
3.捜査により犯人と事件の内容が明らかになった。
4.検察が起訴するかどうか決める。
5.起訴すると公判が始まる。
6.判決が出て有罪無罪が決まる。
7.有罪の判決が確定すると刑を執行する。

というところ。ここで3と4の間で警察から検察に事件を“必ず”引き継ぎます。この引継ぎの原則形態がいわゆる書類送検です。つまり、書類送検は本来の原則としては“必ず”行うものなのです(全件送致の原則と言う。例外として微罪処分とか色々ありますが)。捜査段階で身柄拘束をした場合にはいわゆる身柄付き送検をするのですが、この場合にはいわゆる書類送検はしなくてもよい(二度手間だから)ということになっているだけで、いずれにしても検察に事件を引き継ぐことが必要です。なぜなら起訴するかどうかを決めるのは検察だから。
つまり、書類送検とは検察以外が捜査した事件について捜査が一段落付いたところで捜査機関から検察へ事件を引き継ぐことでしかないのです。その後にまだ起訴の判断、起訴すれば公判(ただし、略式の場合公判は開きません)、判決、有罪なら刑の執行と手続は残っているのです。
だから、途中の段階で「痛み」云々を論じるのは“時期早尚”なのです。
まだ終わってないんですよ。(一応)終わったのは捜査だけです。手続はまだまだ途中なのです。

>事実上形だけでなんにも効果がないように
おもえます。

当たり前です。本来そんなところに効果がある方がおかしいのです。有罪の判決を受けてそれが確定しない限り無罪なんですからそこで少なくとも法律的な「効果」があるようではおかしいんですよ。だから“時期早尚”だと言っているのです。

何度も言いますが、いわゆる送検は“途中経過”でしかないんです。途中経過の段階で「効果がない」などと言うのは、的外れもいいところです。途中経過なのですからそこに効果など期待するのがおかしいのです。「効果」なんてのは最後まで行って初めて論じるべきものであって、途中で効果がどうこうなんていうことが筋違いなんですよ。そういう発想が冤罪を産むんです。

繰返して言いますが、いわゆる書類送検後に起訴されて有罪判決が出る例などいくらでもあります(ちなみに実際に書類送検される場合、取調べを受けますが、これがかなりうっとおしいし面倒臭いです。これだけでも結構な事実上の不利益ではあるんですよ。速度違反で赤切符に署名押印している場合ですら、後で検察に行って取調べを受けなきゃならないんです)。そこまで見て初めて効果云々を論じることができるのです。
速度違反を例に挙げましたが、速度違反で逮捕しない場合は、いわゆる書類送検でほぼ100%罰金刑以上の有罪判決(罰金刑の場合多くは略式命令ですが)です。
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補足


 警察が,犯罪の嫌疑ありとして捜査した場合は,作成した書類は全て検察庁に送致(送る)します。これを,「全件送致」と言います。送致する際には,担当者の「意見書」もつけて送ります。
 その意見には,「容疑事実なし」「嫌疑なし」「証拠不十分」「微罪である」「犯情軽微である」等々の捜査結果に対する見解が記載されています。
 たとえば,「容疑事実なし」でも検察庁に送るかというと,警察と言う権力の行使が適正に行われているかを検察庁が判断するということです。情実で犯罪になるべき事実を「容疑事実なし」として放置していないかどうかをもチェックするわけです。
 私は,他の質問で「罪になりますか」という質問に,よく「警察は動かないでしょう」という回答をしますが,それはこの「全件送致」の制度があるからです。一旦,犯罪捜査を開始したら,1つ1つに「事件番号」をつけて,書類を作成し,まとめ,検察庁の送致する必要があるのです。あまりに,しょうもない事件,例えば消しゴムの万引きの初犯について,事件記録を作成し,「被害軽微で不処分相当」と意見をつけて検察庁に送致するのは,警察官もたまったものではありません。従って,このような件は,正式な犯罪の記録も作らないのです。検挙歴として残します。
 わき道にそれましたが,書類送致とは以上の全件送致のことです。
新聞で報道される「書類送検」は,ニュースバリューのある送致事件を報道しているだけで,その影に報道されない「書類送検」が無数にあります。さらに,事件にならない,注意処分的な事件は無数にあります。
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>事実上形だけでなんにも効果がないようにおもえます。



他の方の回答もよ~~く読んで下さい。

刑事上の手続きで、警察から検察に書類を送ることが書類送検です。
警察は捜査を担当し、検察が起訴するのかどうかを決めます。

つまり、書類送検がないと何の罪にも問われないということです。
実際に微罪処分という形で、警察のみで終わらせるケースもあります。

書類送検されたということは、その罪で処罰されるかどうか、検察に判断を委ねるということですので、ほぼすべての犯罪は書類送検が伴うということです。
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ANo.1,2の回答で十分ですが、ちょっと補足しておきます。



逮捕して身柄付きで検察に送って起訴した。
逮捕しないで事件のみを検察に送って(いわゆる書類送検)起訴した。
逮捕して身柄付きで検察に送ったが起訴しなかった(釈放)。
逮捕しないで事件のみを検察に送ったが起訴しなかった。

刑事事件が裁判に至るには大雑把にこの4通りがあるんですよ。身柄拘束を受けるよりは受けない方が負担が軽いのは確かですが、いわゆる書類送検でも起訴するかどうかはその後に決まるので

いわゆる書類送検ではまだ刑事訴訟手続きは終わっていない

んです。だからその段階で「痛み」云々を論じるのは時期早尚ってわけです。ただね、軽い事件の方が身柄拘束しないことが多いのでその意味でいわゆる書類送検になる事件の方が不起訴になることが多いということは言えますけどね。でも、例えば速度違反の赤切符なんてのはそうそう逮捕はしないので大概がいわゆる書類送検なんですが、まず不起訴にはならないし、ほぼ確実に有罪です。
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この回答へのお礼

結論から言えば、有罪ではあるけれども
その罪は軽いので
書類だけですましてあげますよ。とうことですね。

事実上形だけでなんにも効果がないように
おもえます。

お礼日時:2008/09/10 06:22

 こんにちは。



・犯罪が発生したり,告訴や告発よって,警察の犯罪捜査が始まりますが,警察による犯罪の捜査が終わると,被疑者を起訴するか不起訴にするのかを決定する権限は検察庁にあります。
 起訴とは,裁判にかけることです。

・犯罪捜査が終わった警察は,操作済みの事件内容を証拠物の提出とともに書類にまとめて検察庁に送致しなければなりません。
 これを送検といいますが,この送検には2種類の送検があって,被疑者の身柄と一緒に書類を送検する場合と,書類のみの送検があります。

・被疑者の身柄と書類の送検を同時にする場合は,被疑者が逮捕された時は48時間以内に行われます。
 書類だけの送検の場合は,被疑者がまだ逮捕されていない時に警察の取調べを受けたり,被疑者側に告訴された場合などに書類だけを検察庁に送検します。この二つを書類送検といいます。

・どちらにしても,送検されますと,起訴される可能性があるわけですから,有罪になると「痛みもない」訳ではないです。
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犯罪が起きると、警察が捜査をし、犯人を逮捕し、検察が裁判にかけます。


警察→検察と二重の調べをすることで容疑を確認し、無駄な裁判を行わないため、
無実の人を裁判にかけないようにするためです。
その警察から検察に役割を移譲することを「書類送検」といいます。

書類送検とは警察が自信を持って「こいつが犯人」と考え、裁判にかけ有罪にする手続きが一歩進んだということです。

警察が「犯人です」といっても検察の判断で裁判にはかけない、検察が「犯人じゃない」と判断することもあります。
不起訴処分といいます。
犯人ではないと判断した以外でも、不起訴処分にすることもあります。
罪が軽微な場合など。
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