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就業規則(始業就業および休憩の時刻)の謳い方について

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  • 質問者:cheese1004
  • 投稿日時:2008/09/10 10:30
  • 困り度:困ってます
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就業規則を作成するにあたり拘束時間と休憩時間を明記する項目について教えてください。
弊社の以降として従業員と管理者が互いにプラス思考になれる就業規則を目指しています。
食品製造業を営んでおり営業・事務・現場ともに1年間の変形労働時間を採用しております。
部署により勤務時間が異なり、現在の全てのシフトを就業規則に
盛り込むことは可能ですが、
部署毎に表記することで項目が多くなります。
お聞きしたいことは、全てのシフトを規則内に表記しなくてはならないものか?それとも例として
(1)営業・事務の勤務体系を主として就業規則に表記
(2)補足として部署により拘束時間、休憩時間は異なることを表記。
 部署毎の勤務時間は雇用する際に発行する協定書において明記する」といった定めは認められるでしょうか?
最終的には労基所に確認をとりますが
たたき台として作成しておきたいため、ご意見お願いいたします。

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)

回答(1件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:toka
  • 回答日時:2008/09/10 22:35

 お考えの通りで構いません。
 私の勤務先では「交替制により就業させる場合の就業時間は別に定める。」とし、詳細は別にパートタイマー勤務規程で定めています。

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