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残業代請求をしたいと思っているのですが、以前に辞めた会社(今年はじめ)にタイムカードの提示を求めたいのですが、残業時間の証拠となるタイムカードがありません。会社にはタイムカードの保管義務と提示義務があると聞いたのですが、素直に渡してくれるものなのでしょうか?労働基準局が代行もしてもらえるそうですが。実際はどうなんでしょうか??

タイムカードや勤務時間のメモ等がなければ残業代請求は難しいでしょうか?他に方法等あればどんなことでもいいので教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

記録の書き方として一番いいのは、


「○月○日に○分働いた。その月の残業は合計○○分なので、未払い額は○○円」
というのがわかるように、表計算ソフトか何かで2年分(時効が2年のため)表を作ることです。そうすれば見た目にもわかりやすいです。それを会社に送って、期日を決めて支払いを請求するといいです。払われなければ、監督署も申告を受けてくれるはずです。

ただ、記録の正確性や信憑性についてどう判断されるかは、ここではわかりませんので確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく監督署に相談にいってみます。

お礼日時:2008/09/15 20:10

>ほぼ2年間朝10時から夜中の3時まで働きづめ



そういうことであれば、過去2年間の出勤した日はすべてそれだけ働いたとみて、記録を書いてみればよいのではないでしょうか。もちろん、思い出せる範囲でできるだけ事実に近づけることが必要ですが。

そうすれば、監督署も
「労働者はこれだけ働いたと言っている。違うというなら証拠を見せろ」
と会社に言えると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それはやはり過去の日記に書き入れたほうがいいのでしょうか?それとも正直に一覧表のようなものを作ったほうがいいのでしょうか??
何度もすいませんがお願いします。

お礼日時:2008/09/12 08:50

タイムカードの「保管義務」について、労働基準法では、



(記録の保存)
第109条  使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

となっています。なぜこのような規定があるかというと、主に労働基準監督機関の臨検があったときに提出できるようにするためです。つまりタイムカードの「提示義務」というのは、労働基準監督官等に対するものです。タイムカードは会社の内部文書ですので、すでに退職した人に対してそれを提示する義務はないものと考えるべきです。

労働基準監督署は残業代の未払いなどについて申告を受けると調査をしますが、労働者が何か証拠となるようなものを持っていなければ、効果は望めません。残業代を支払わないような会社は労働基準法を守るつもりがないのでしょうから、正しい記録をちゃんと保管しているかどうかも怪しいものです。

そうなると、事実がどうなのかわからず、未払いの金額もわからないので、どうしようもなくなってしまいます。記録を保存していないということで会社が罰せられることはあったとしても、未払いの賃金が払われることにはなりません。せめていつどれだけ働いたかわかるようなメモがあったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しい解説ありがとうございます。
労働時間のメモとありますがどれほどの精度が必要なのでしょうか??
やはり出勤時間と退社時間を毎日しっかりと日記などにメモがないとだめでしょうか?

ほぼ2年間朝10時から夜中の3時まで働きづめでほとんど記録がないのですが、こういったケースは難しいでしょうか??

お礼日時:2008/09/11 18:05

タイムカードや勤務時間のメモ等がなければ残業代請求は難しいでしょうか?



そのとおりです。会社は素直に渡しません。監督署も代行はいたしません。
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この回答へのお礼

監督署の方が代わりに取ってきてもいいと言っていたらしいのですが。
もう一度確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/11 18:06

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